道路は、日照や通風の確保などの良好な生活環境の保持や、消防車や救急車などの緊急車両の通行、災害の延焼を防ぐ役目を果たすなど、大変重要な役目を持ちます。しかし、さぬき市内には、これらの機能を十分に満たすことのできない幅員4メートル未満の狭い道(狭あい道路)が多数あります。このような狭あい道路に面して建築をする場合、建築基準法で定められた4メートルの幅員を確保するために、道路中心線から2メートル後退する必要があります。
そこで、さぬき市では、後退用地を市に寄付していただき、道路の拡幅整備を行うことで、良好な住環境の整備を進める「狭あい道路整備事業」を平成24年10月1日から実施しています。
対象道路
道路幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道で建築基準法第42条第2項に該当する「道路」
事業対象者
対象道路で建築等を行い、後退用地を市に寄附する方
土地所有者がすること
- 「後退杭の設置」
- 「抵当権、質権、賃借権等の消滅」
- 「建築物、工作物等の移設または撤去」
市が行う整備等
- 「測量、分筆または所有権移転登記」
- 「無償使用の場合は、測量」
- 「道路整備(舗装工事など)」
- 「整備完了後に市道として管理」
詳しい内容
さぬき市狭あい道路拡幅整備事業リーフレット (PDFファイル: 772.5KB)
さぬき市狭あい道路拡幅整備要綱 (PDFファイル: 66.9KB)