さぬき市土地改良区

名称および認可番号

さぬき市土地改良区 香川第296号

事務所の所在地

香川県さぬき市志度5385番地8(さぬき市役所内)

組合員数

6,500人(令和7年4月1日現在)

組織

理事長 1名 副理事長 2名 理事 14名 総括監事 1名 監事 2名

理事長

鈴木 登美雄

設立

平成30年1月31日 市内5土地改良区合併

土地改良区とは

土地改良区は、農用地に水を引いたり悪水を排除したりするための用排水路の整備や農地の整備、また、そのために必要な施設を管理するなど、農業生産の基盤を支える事業(土地改良事業)を行うことを目的として、土地改良法に基づき設立された農業者の自主的団体です。一方、自主的団体でありながら、土地改良区は、地域資源である土地と水を生産と生活に有効に活かすために組織されたともいえる極めて公共的性格の強い団体です。

土地改良事業とは

農業生産に必要な土地・水源を確保し、その整備水準を高めることにより農業生産性の向上を図るとともに、農村地域での生活環境の改善と活性化を促すために土地改良区が行う事業です。

土地改良事業の種類

  • 用排水施設の整備
  • ほ場整備
  • 農道の整備
  • ため池の整備
  • 農村環境の整備

経常賦課金について

経常賦課金は土地改良区の自立した組織運営を行うため組合員の皆様から平成31年度よりご負担をいただくことになりました。毎年4月1日現在の当土地改良区の土地台帳を基に経常賦課金が賦課されます。

経常賦課金の額

土地台帳の地積に対して 10アール(1,000平方メートル)当たり 田:200円、畑:100円

土地改良区の組合員とは

土地改良法では、土地の所有者または耕作者(賃借権・小作権等の使用収益権を持つ方)のいずれかが組合員になるとされています。
さぬき市土地改良区については、原則として土地の所有者を組合員とすることとしています。
ただし、両者合意の上、耕作者を組合員とすることも可能です。

こんな時には必ず届出を

組合員の名義等が変わったとき

  • 組合員が亡くなられたとき
  • 経営を移譲したとき
  • 農地の全部または一部を農地のまま売買・贈与・交換等したとき
  • 住所を変更したとき
  • (注意)届出がなければ土地改良区の台帳を加除することができませんので、組合員の資格を取得・喪失した人は、速やかに届出をお願いいたします。
  • (注意)経常賦課金を未納している農地を売買等した場合、新たな組合員が未納経常賦課金を支払うこと(権利の継承)が義務付けられております。

農地転用等があったとき

  • 農地転用(宅地、駐車場など)をする場合
  • 公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合
  • 『農地転用には清算金が必要になります』
    • 清算金単価:1平方メートル当たり10円
      この清算金は、農地を転用することにより土地改良区全体の農地が減少し、土地改良区の運営に必要な各組合員の経常賦課金が過重負担にならないようにするためのものです。
  • 『意見書交付手数料について』
    1件当たりの面積
    • 10,000平方メートル未満:手数料5,000円
    • 10,000平方メートル以上40,000平方メートル未満:手数料20,000円
    • 40,000平方メートル以上:手数料70,000円

(注意)届出がなければ土地改良区の台帳から除外することができません。その結果、農地転用等があった土地でも、経常賦課金が引き続き賦課されることがありますので、農地転用等があった場合は速やかに届出をお願いいたします。