○さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)

第3条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。この場合において、ひとり親家庭等の本人についても、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号に規定する控除を認めるものとする。

(受給資格の認定及び受給資格者証の交付)

第4条 条例第4条第1項の規定により受給資格者証の交付を受けようとする対象者は、受給資格認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。ただし、市長は、当該受給資格者証の交付を受けようとする対象者の同意により、次の各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 対象者の前年(1月1日から7月31日までの間に新たに認定を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得及び課税の状況を証明することができる市区町村長が発行した書類

(2) 対象者が第2条各号に規定する医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、認定をしたときは、当該対象者にひとり親家庭等医療費受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

(受給資格者証の有効期間等)

第5条 受給資格者証の有効期間は、8月1日(新たに認定を受けた場合は、その日)から同日以後最初の7月31日(受給資格者証に係る児童が8月1日以後翌年3月31日以前に18歳に達する場合は、当該児童が18歳に達する日以後最初の3月31日)までの期間とする。ただし、受給資格者証に係る児童が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に規定する障害に該当し、又は条例第2条第2項各号のいずれかに該当する学校に在学している場合で、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日までとする。

(1) 8月1日以後翌年7月31日以前に18歳又は19歳に達する場合 当該18歳又は19歳に達する日以後最初の7月31日

(2) 8月1日以後翌年7月31日以前に20歳に達する場合 当該20歳に達する日の属する月の末日

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者証の有効期間中に受給資格者が受給資格を喪失したときは、市長は、当該受給資格者に係る認定を取り消すこととする。

3 受給資格者が受給資格者証の有効期間が満了する日後も受給資格を有し、引き続き医療費の支給を受けようとするときは、当該受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に市長に前条第1項各号に掲げる書類を提出し、受給資格者証の更新を受けなければならない。この場合において、同項ただし書の規定は、この項前段の規定による書類の提出について準用する。

(医療費の支給申請手続等)

第6条 条例第6条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の支払を受けようとする保険医療機関等は、同条第2項の規定による委託を受けた医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に請求する場合を除き、ひとり親家庭等医療費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 条例第6条第1項ただし書の規定によりひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする受給資格者は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

3 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を市長に申し出なければならない。

4 受給資格者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者である場合における前2項の規定の適用については、当該受給資格者が保険医療機関等において一部負担金等を負担したときに、第2項の規定による申請又は前項の規定による申出があったものとみなす。

(医療費支給の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給すべき額を決定するものとする。

(変更届)

第8条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者は、受給資格者証の有効期間が満了したとき又は認定を取り消されたときは、速やかに、受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年津田町規則第2号)、大川町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年大川町規則第6号)、志度町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年志度町規則第1号)、寒川町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年寒川町規則第1号)又は長尾町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年長尾町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第51号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成17年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3号及び様式第4号は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3号は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請は、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号から様式第3号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3号は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第3号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成20年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成23年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

3 さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年さぬき市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則、さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則及びさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年8月1日から施行し、第1条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第6条第4項及び第2条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第7条第4項の規定は、同日以後に受けた医療に係る医療費の支給申請手続等から適用する。

附則(令和6年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和8年規則第35号)

この規則は、令和8年10月1日から施行する。

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さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第58号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 規則第58号
◇ 平成15年3月20日 規則第7号
◇ 平成15年10月1日 規則第51号
◇ 平成17年6月22日 規則第47号
◇ 平成19年2月1日 規則第5号
◇ 平成20年3月28日 規則第31号
◇ 平成20年6月25日 規則第39号
◇ 平成20年9月17日 規則第51号
◇ 平成23年7月8日 規則第24号
◇ 平成26年10月6日 規則第17号
◇ 平成27年12月28日 規則第36号
◇ 平成29年6月13日 規則第21号
◇ 平成30年3月29日 規則第19号
◇ 令和2年6月12日 規則第27号
◇ 令和4年3月31日 規則第19号
◇ 令和5年3月20日 規則第15号
◇ 令和6年12月2日 規則第38号
◇ 令和8年9月25日 規則第35号