○さぬき市インフルエンザ予防接種実施要綱

平成23年1月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち法第2条第3項第1号に規定するインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、接種日において市内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表インフルエンザの項に掲げる者とする。

(実施の方法)

第3条 予防接種は、市が設置する病院及び診療所並びに市長が委託した医療機関(以下「受託医療機関等」という。)において行う個別接種とする。

2 前条の対象者のうち、接種日において75歳以上の者については、標準量インフルエンザHAワクチン又は高用量インフルエンザHAワクチンのいずれかを選択して1回接種するものとし、その他の者については、標準量インフルエンザHAワクチンを1回接種するものとする。

3 やむを得ない事情により、香川県外の医療機関等において予防接種を行う場合は、さぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱(平成28年さぬき市告示第81号)に定めるところによる。

(実費の負担)

第4条 予防接種を受けた者は、法第28条の規定に基づき、次の表に掲げる区分に応じ、当該予防接種を行った受託医療機関等に実費を支払わなければならない。

ワクチンの種類

回数

非課税世帯

その他の世帯

標準量インフルエンザHAワクチン

1回

無料

1,500円

高用量インフルエンザHAワクチン

1回

1,500円

3,000円

備考 非課税世帯とは、予防接種を受ける日の属する年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の実費は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

3 第1項の非課税世帯又は前項各号のいずれかに該当する者は、予防接種を受ける際に、当該事項を証する書類の原本又は写しを受託医療機関等に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱の規定による予防接種を受けたと認めたときは、その者から、その受けた予防接種に要する費用のうち、市が負担した額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年1月20日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

附則(平成23年告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月28日から施行し、改正後のさぬき市インフルエンザ予防接種実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(さぬき市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱の廃止)

2 さぬき市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱(平成23年さぬき市告示第7号)は、廃止する。

附則(平成26年告示第156号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年告示第81号)抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第151号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則(令和2年告示第159号)

この要綱は、令和2年9月28日から施行する。

附則(令和6年告示第132号)

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

附則(令和7年告示第38号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年告示第133号)

この要綱は、令和8年7月3日から施行する。

さぬき市インフルエンザ予防接種実施要綱

平成23年1月20日 告示第6号

(令和8年7月3日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成23年1月20日 告示第6号
◇ 平成23年10月28日 告示第108号
◇ 平成26年10月1日 告示第156号
◇ 平成28年3月31日 告示第81号
◇ 平成28年9月9日 告示第151号
◇ 令和2年9月28日 告示第159号
◇ 令和6年7月1日 告示第132号
◇ 令和7年3月26日 告示第38号
◇ 令和8年7月3日 告示第133号