○さぬき市福祉避難所体制整備支援事業補助金交付要綱

令和7年12月24日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、激甚化・頻発化する風水害や発生確率が高まる南海トラフ地震等から住民の生命・財産を守るため、災害時における福祉避難所の円滑な運営に向けて、福祉避難所を設置・運営する際に必要となる施設改修や資機材整備を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内でさぬき市福祉避難所体制整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「協定福祉避難所」とは、災害時に要配慮者の受け入れ施設として本市と協定を締結している施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、協定福祉避難所を管理している社会福祉法人等及び新たに協定福祉避難所となる施設を管理している社会福祉法人等とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助基準額、補助率及び補助上限額は別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表に掲げる補助対象事業ごとに算定するものとし、同表に定める補助対象経費と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 補助金の交付は、1補助対象者につき、1会計年度において1回限りとする。

4 補助対象事業は、次に掲げる区分に応じ、施設ごとの受入可能人数(災害時に受け入れることができる避難者の最大人数をいう。以下同じ。)当該各号に定める人数以上増員するものでなければならない。この場合において、受入可能人数は、本市から香川県に提出した事業実施年度の4月1日時点における当該施設ごとの人数を基準とする。

(1) 新たに協定福祉避難所となる施設 10人

(2) 既に協定福祉避難所である施設 5人

(補助金の交付申請手続等)

第5条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定にかかわらず、別に定める日までに、福祉避難所体制整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第2項に掲げる書類は、省略するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第5条の規定にかかわらず、福祉避難所体制整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(補助金の増額を伴わない場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

3 第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉避難所の開設の際の連絡体制等を整備し、市に提出すること。

(2) 災害時における福祉避難所開設の実効性を確保するために市が策定するマニュアルに基づき、市と連携した訓練、研修等を行うこと。

(補助対象事業の変更等)

第8条 規則第9条第1項第1号に規定する手続は、第5条の規定にかかわらず、規則第9条第1項第1号に規定する変更が生じた日から起算して14日以内に、次に掲げる書類を添えて、福祉避難所体制整備支援事業変更承認申請書(様式第3号)により行うものとする。ただし、補助金の増額を伴わない場合については、この限りでない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第9条第1項第2号に規定する手続は、第5条の規定にかかわらず、受領した福祉避難所体制整備支援事業補助金交付決定通知書を添えて、福祉避難所体制整備支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により行うものとする。この場合において、市長が当該事業の中止又は廃止を承認したときは、補助金の交付の決定がなかったものとみなす。

3 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、第5条の規定にかかわらず、福祉避難所体制整備支援事業変更承認決定通知書(様式第5号)又は福祉避難所体制整備支援事業中止(廃止)承認決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第10条に規定する実績報告は、第5条の規定にかかわらず、補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、福祉避難所体制整備支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象事業を実施したことが分かる写真

(4) 補助対象経費を支払ったことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)

第10条 補助対象事業を完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助対象事業を完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、福祉避難所体制整備支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときであって、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額の補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

補助上限額

施設改修事業

福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設改修に係る経費

1施設当たり6,000,000円以内

3分の2以内

1施設当たり4,000,000円以内

資機材整備事業

福祉避難所の運営に必要となる、避難者が直接使用する資機材購入に係る経費

1施設当たり600,000円以内

3分の2以内

1施設当たり400,000以内

備考 次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 建物の新築・増築、大規模改修、耐震改修の工事費

(2) 車両購入費

(3) 備蓄物資(食料類、飲料水、毛布類、生理用品、紙おむつ等の消耗品)の購入費

(4) 資機材の更新経費

(5) 人件費等の事務的経費

(6) 県補助金(香川県福祉避難所体制整備支援事業補助金を除く。)の交付の対象となる経費

(7) その他市長がこの要綱の趣旨に合致しないと認める経費

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さぬき市福祉避難所体制整備支援事業補助金交付要綱

令和7年12月24日 告示第193号

(令和8年1月1日施行)