○さぬき市物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱
令和8年1月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食料品価格等の高騰による経済的な負担増を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、迅速かつ的確に家計への支援を行うために実施する物価高騰対策臨時給付金支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 給付金事業により市から贈与する物価高騰対策臨時給付金をいう。
(2) 基準日 令和8年1月1日をいう。
(3) 支給対象者 基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者(さぬき市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱(令和7年さぬき市告示第189号)第4条に規定する対象児童を除く。)をいう。
(4) 公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条の規定により登録された預貯金口座をいう。
(5) 積極支給対象者 次条に規定する受給権者のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を所持し、公金受取口座のある者をいう。
(6) 要支給申請者 次条に規定する受給権者のうち、積極支給対象者以外の者をいう。
(受給権者)
第3条 受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 基準日時点で、離婚協議若しくは離婚調停中又はこれと同等の状況であって、配偶者と居住地を分け、生計を別にする者
(2) 基準日後に、離婚により元配偶者と居住地を分け、生計を別にする者
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、支給対象者1人につき1万3,000円とする。
(支給対象者リストの作成)
第5条 市は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名、住所等を掲載した支給対象者リスト(以下「支給リスト」という。)を作成し、これに基づき給付金の支給を行うものとする。
(給付金の支給の申込み等)
第6条 市長は、積極支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行うものとする。
2 積極支給対象者は、支給の申込みを受けた際、市長が別に定める日までに、物価高騰対策臨時給付金受給辞退届出書(様式第1号。以下この項において「辞退届出書」という。)又は口頭により受給の辞退を申し出ることができる。ただし、口頭により辞退を申し出た者は、辞退届出書を速やかに提出しなければならない。
3 市長は、前項前段の期限までに辞退の届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、その額を確定し、当該積極支給対象者の公金受取口座への振込みにより給付金を支給するものとする。
(口座変更申出者に対する振込口座の確認及び支給)
第7条 市長は、口座変更申出者に対し、物価高騰対策臨時給付金受給口座変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)により給付金の振込口座その他必要事項を確認するものとする。
2 口座変更申出者は、変更届出書に必要事項を記載し、市長が別に指定する本人確認書類及び振込先口座確認書類を添えて、市長が別に定める日までに郵送等により市に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による変更届出書の提出があったときは、内容を確認の上、給付金の支給を決定し、その額を確定し、給付金を支給するものとする。
4 給付金の支給は、口座変更申出者が指定した本人名義の金融機関口座への振込みにより行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、市長は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に住んでいることその他口座変更申出者にやむを得ない事由がある場合に限り、当該口座変更申出者に対し市の窓口において現金を交付する方法又は現金書留で現金を交付する方法により、給付金を支給することができる。この場合において、当該口座変更申出者は、給付金の支給を受ける際に本人確認書類を提示し、本人であることを証明するものとする。
6 口座変更申出者が前項の受領方式に基づき給付金の支給を受けた場合は、本市に領収書を提出しなければならないものとする。
(1) 郵送申請方式 市が要支給申請者に対し、支給リストに基づきあらかじめ世帯の支給対象者の情報を印刷した物価高騰対策臨時給付金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を郵送し、申請書を受け取った要支給申請者が振込先の口座番号を記入した上で郵送により市に提出する方式。この場合において、要支給申請者は、市長が別に指定する本人確認書類及び振込先口座確認書類を添付するものとする。
(2) オンライン申請方式 個人番号カードを所持している要支給申請者が、マイナポータル(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して、給付金の申請画面から世帯の情報及び振込先の口座番号を入力し、振込先口座確認書類の画像を提出する方式
2 前項の規定にかかわらず、要支給申請者は、市長がやむを得ない事由があると認める場合に限り、申請書に市長が別に指定する本人確認書類及び振込先口座確認書類を添えて市の窓口に提出することにより、給付金の申請をすることができる。
3 市長は、前2項の規定による申請書その他の書類(オンライン申請方式による申請の場合は、マイナポータルにおける受付データ)を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正であると認めたときは、給付金の支給を決定し、その額を確定し、給付金を支給するものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、受給権者本人による申請及び受給が困難な場合で、かつ、代理による申請及び受給が当該受給権者のためであると認められる場合において、市長が特に認める者
2 申請等代理人が受給権者に代わり給付金の申請を行い、支給を受けようとするときは、当該申請等代理人は次条第2項の規定により市長が定める申請期限までに、申請書及び代理する受給権者の本人確認書類に加え、自身の本人確認書類、振込先口座確認書類及び委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、当該委任状及び申請等代理人の本人確認書類のほか支給リスト等により、当該申請等代理人の本人確認及び受給権者との代理関係の確認を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による申請等代理人の本人確認又は受給権者と申請等代理との代理関係の確認ができなかった場合は、代理による申請及び受給を認めないものとする。
2 給付金の申請期限は、令和8年9月30日までの間で市長が別に定める日とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。
2 提出された申請書等に不備があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月30日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定による給付金の返還については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる事例であって、かつ、次号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合であっても、当該申出者に対し給付金を支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センターに設置する一時保護所(一次保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条又は第10条の2に基づく命令が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センターに設置する一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
2 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者で自己又はその子等が無戸籍であると市に申し出た者から給付金の支給に関する相談を受けた場合において、法務局長又は地方法務局長から当該申出に係る者を無戸籍者として把握していることの証明を受けたときは、当該申出者の給付金については、本市から支給する。



