○さぬき市保育環境充実支援事業費補助金交付要綱
令和8年2月2日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、療育支援加算適用施設おける療育支援体制の強化や障害児保育に係る保育環境の充実を図るため、予算の範囲内において保育環境充実支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 療育支援加算 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園及び保育所のうち、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第35号に規定する加算をいう。
(2) 療養支援加算適用施設 療育支援加算が加算される施設(私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第2条第2項に規定する学校法人及び同法附則第2条第1項の規定により学校法人に含まれる私立の幼稚園等を設置する者で同条第5項の学校法人化の措置をする者が設置する施設を除く。)をいう。
(3) 療育支援補助者 療育支援加算適用施設において、主幹教諭等を補助する者であって、次の要件を満たすものをいう。
ア 資格 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める者であること。
(ア) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条第1項に規定する保育教諭
(イ) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第1に規定する幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状を有する教諭又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士
(ウ) 保育所 児童福祉法第18条の4に規定する保育士
(エ) 幼稚園 教育教員免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状を有する教諭
イ 雇用形態 次のいずれかの形態により雇用される者であること。
(ア) 正規職員(勤務時間がおおむね1日につき6時間以上かつ勤務日数が1月につきおおむね20日以上である者。以下同じ。)
(イ) 正規職員と同等の勤務形態(月120時間以上)である者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、療育支援補助者に係る人件費(福利厚生費、法定福利費及び退職金は除く。)の実支出額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該経費に係る寄附金及びその他の収入額を控除した額又は療育支援補助者が勤務した月数に10万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(軽微な変更の範囲)
第8条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助金の額の増額を伴わない場合とする。
2 規則第10条第3号に規定する書類には、補助対象経費を支払ったことが分かる書類及び療育支援補助者の勤務状況等に関し市長が必要と認める書類を含むものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




