虚礼廃止にご理解とご協力を!
さぬき市議会では公職選挙法の規定を守り、虚礼廃止の申し合せをしています。
1 政治家の寄附は禁止されています
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、法律で禁止されています。
(ただし、次の1、2の場合は除く)
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(注意)1や2であっても、選挙に関するもの、通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されることもあります。
2 後援団体の寄附は禁止されています
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区の人に対して寄附をすることも同様に禁止されています。
3 政治家に寄附を求めることは禁止されています
有権者が政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。
事例
| 事項 | 公選法(選挙区内) | さぬき市議会 |
|---|---|---|
| 1 祭りにおける金品 | 禁止 | 禁止 |
| 2 会合、大会における金品 | 禁止 | 禁止 |
| 3 お中元、お歳暮 | 禁止 | 禁止 |
| 4 旅行などへの餞別 | 禁止 | 禁止 |
| 5 祝儀 | 禁止 | 禁止 |
| 6 香典 | 禁止 | 禁止 |
| 7 花輪、供花 | 禁止 | 禁止 |
| 8 病気見舞い(金品) | 禁止 | 禁止 |
| 9 開店祝、新築祝 | 禁止 | 禁止 |
| 10 印刷及び自筆による年賀状、暑中見舞状、時候の挨拶状(自筆の答礼を除く)、有料の挨拶広告 | 禁止 | 禁止 |
| 11 答礼のための自筆による年賀状、暑中見舞状、時候の挨拶状 | 許可 | 許可 |
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議事課
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