高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、2008年(平成20年)4月から、医療保険者に対して、40歳以上75歳未満の被保険者を対象とする糖尿病等の予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。この計画は、さぬき市国民健康保険に加入する被保険者に対して実施する特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものです。

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