特定用途制限地域を定めます(令和5年6月1日施行)

 全国的に進む人口減少により、市街地の低密度化が進み、まちづくりにおいて大きな課題となっています。このような中、本市では、空家や空地等が更に増加し、スポンジのように穴が空いて空洞化する「都市のスポンジ化」に対応するため、集まって住む「コンパクトにまとまったまちづくり」をめざし、持続可能な都市づくりに向け、さぬき市立地適正化計画を策定し、取組を進めています。
 数十年先を見据えた都市構造の集約化は、相当の年月をかけて粘り強く取り組んでいくことが求められることから、立地適正化計画に合わせた適正な土地利用の誘導策として、「特定用途制限地域(注釈)」を、本市で初めて、長尾地区に定めることとしました。
 これにより、基準時(令和5年6月1日)以後は、特定用途制限地域内において、建築物又は工作物の用途制限を行います。地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的としていますので、ご理解・ご協力をお願いします。

(注釈)特定用途制限地域:制限すべき特定の建築物・構築物の用途の概要を定める地域(都市計画法第9条第15項)。制限される用途については、「さぬき市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」で定めている(建築基準法第49条の2)。

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