さぬき市では、都市計画法とともに、次に該当する開発行為について、一定の基準をもって、指導することにより、市の秩序ある発展と住民福祉の向上を図るとともに、行政の円滑な運営および良好な都市環境を形成することを目的として、「さぬき市宅地等開発事業指導要綱」を定め、その協議する内容について、「さぬき市宅地等開発事業指導要綱施行細則」を定めています。

協議が必要な開発行為

  • 国または地方公共団体以外のものがおこなう開発行為
  • 開発区域の面積規模が1,000平方メートル以上または5戸以上

ただし、その規模が1,000平方メートル未満または5戸未満であっても、当該開発によって災害・公害等の発生のおそれがある場合、または文化財の保護、公共施設の管理若しくは整備に重大な影響を及ぼすと判断する場合には、この要綱を適用します。

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都市整備課
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