避難確保計画の作成

 水防法や土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する高齢者・障害者・医療施設等の要配慮者利用施設の管理者等は、施設の利用者等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために「避難確保計画」を作成し、その計画に基づく避難訓練の実施が義務となっています。
 対象となる要配慮者利用施設におきましては、洪水や土砂災害に備えるため、早急に避難確保計画を作成し、年1回以上の避難訓練を実施してください。

避難確保計画の提出について

 避難確保計画を作成・変更した要配慮者利用施設については、遅滞なくその計画を市長へ報告しなければならないとされています。
 作成された場合は、計画の内容が正しいかどうかの確認を行いますので、まずは下記問合先に連絡してください。
 なお、既存の消防計画に洪水や土砂災害の「避難確保計画」を追記して作成した場合は、消防署に対しても提出する必要がありますが、事前に下記問合先で記載内容の確認を行った上で、消防署に提出していただきます。

問合先・提出先 さぬき市総務部危機管理課

備考

(注意)消防計画に追記した場合はその施設を管轄する消防署に提出してください。
 消防署に提出する場合は、「消防計画作成(変更)届出書」を計画に添えて提出してください。

避難訓練実施および報告書の提出について

 作成した避難確保計画に基づき、計画をより実効性のあるものとしていただくため、年1回以上、洪水や土砂災害を想定した避難訓練(図上訓練または実働訓練)を実施してください。また、実施後には、次のとおり実施報告書を提出してください。

参考ホームページ等

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1115
ファックス:087-894-4440

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