(1)第2回合併協議状況住民説明会開催のお知らせ
津田町、大川町、志度町、寒川町、長尾町の5町における合併協議については、今年2月に第1回住民説明会を開催し、その状況等をお知らせしたところです。

第1回住民説明会風景
来年4月1日の「さぬき市」誕生まで9ヶ月余りとなり、合併協定の調印や町議会での審議などの重要な手続きを目前に控え、第1回説明会以降の経過や今後の予定、新市建設計画などについて説明し、合併についての理解をさらに深めていただくために、第2回目の住民説明会を7月7日(日曜日)から22日(日曜日)までの16日間、5町内各所で開催致します。住民のみなさん、ぜひご参加下さい。
各町において、対象地区を設定しておりますが、ご都合のよい日時・会場を選んでお越しください。
| 日時 | 場所 | 対象地区 |
|---|---|---|
| 7月 8日(日曜日)午後2時〜 | 津田町多目的研修 集会施設 |
鶴羽地区 |
| 7月 8日(日曜日)午後7時〜 | 北原自治会館 | 津田地区 |
| 7月 9日(月曜日)午後7時〜 | 公民館北山地方館 | 津田地区 |
| 7月10日(火曜日)午後7時〜 | 香川県農協鶴羽支店会議室 | 鶴羽地区 |
| 7月11日(水曜日)午後7時〜 | 津田町中央公民館 | 津田地区 |
| 日時 | 場所 | 対象地区 |
|---|---|---|
| 7月14日(土曜日)午後7時30分〜 | 大川町農村環境改善センター | 全地区 |
| 7月19日(木曜日)午後7時30分〜 | 大川町農村環境改善センター | 全地区 |
| 日時 | 場所 | 地区対象 |
|---|---|---|
| 7月10日(火曜日)午後7時〜 | 小田漁村センター会議室 | 小田地区 |
| 7月11日(水曜日)午後7時〜 | 香川県農協大川北部支部 研修センター2階会議室 |
鴨部地区 |
| 7月12日(木曜日)午後7時〜 | 生涯学習館大ホール | 鴨庄地区 |
| 7月13日(金曜日)午後7時〜 | 志度町役場 | 志度・末地区 |
| 7月15日(日曜日)午後1時30分〜 | 志度町役場 3階大会議室 |
全地区 |
| 日時 | 場所 | 対象地区 |
|---|---|---|
| 7月21日(土曜日)午後7時〜 | 神前小学校 多目的室 |
神前地区 |
| 7月22日(日曜日)午後7時〜 | 寒川町中央公民館 2階大会議室 |
石田地区 |
| 日時 | 場所 | 対象地区 |
|---|---|---|
| 7月 7日(土曜日)午後7時30分〜 | 香川県農協大川 造田支店2階会議室 |
造田地区 |
| 7月 7日(土曜日)午後7時30分〜 | 長尾町農業者 トレーニングセンター |
西・東・名地区 |
| 7月 8日(日曜日)午後1時30分〜 | 香川県農協大川 造田支店2階会議室 |
全地区 |
| 7月 8日(日曜日)午後1時30分〜 | 長尾町農業者 トレーニングセンター |
全地区 |
| 7月 9日(月曜日)午後7時30分〜 | 多和公民館 2階会議室 |
多和地区 |
| 7月 9日(月曜日)午後7時30分〜 | 昭和地区 多目的研修センター |
昭和地区 |
| 7月10日(火曜日)午後7時30分〜 | 前山地区 多目的研修センター |
前山地区 |
(2)これから合併までにはどのような手続きがあるのでしょうか
現在、5町の合併協議会では、合併に関する協議が最終段階を迎えようとしています。
それでは、これらの協議が終了した場合、合併して新しい「さぬき市」の誕生に至るまでには、どのような手順が踏まれていくのでしょうか。皆様といっしょに考えてみましょう。
(1) 合併協定書の作成、調印
合併に関する協議が整ったときは、協議結果を記載した「合併協定書」を作成し、合併関係市町村(津田町・大川町・志度町・寒川町・長尾町)の長が署名、押印するとともに、合併協議会委員も立会人として署名、押印をする予定としています。
(2) 市町村の合併の申請
合併関係市町村は、合併に関する協議が終了したときは、それぞれの議会での合併の議決を経て、知事に対し合併(市町村の廃置分合)の申請を行います。(地方自治法第7条第1項、第5項)。
申請書については、合併の期日、新市の名称及び名称選定の理由、新市の事務所の位置及び選定の理由、合併の方式及び合併(廃置分合)を必要とした理由を記載し、関係書類を添付するとともに、合併関係市町村の長の連名により提出します。
なお、合併関係市町村は、合併協議会において合併の方式、合併の時期その他協議すべき事項について協議を終えたときは、合併事務手続に万全を期す意味で、知事に対して事前協議をすることが適当とされています。
(3) 県における手続(地方自治法第7条第1項、第2項)
合併関係市町村からの申請を受けた知事は、県議会の議決を経て市町村の合併の処分を行い、直ちにその旨を総務大臣に届けます。
市の廃置分合の場合には、知事は、県議会議決の前に総務大臣と協議し、その同意を得る必要があります。
(4) 国における手続(地方自治法第7条第6項、第7項)
知事からの届出を受理したときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知します。
なお、市町村の合併に関する知事の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生じます。
知事からの届出を受理したときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知します。
なお、市町村の合併に関する知事の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生じます。
(5) 市制施行の手続(地方自治法第8条第3項)
5町合併により市制施行をすることになりますので、合併(配置分合)の手続と同時に、市制施行の手続を進めます。
これらの諸手続をすべて完了させた後、正式に関係5町が合併して、平成14年4月1日に新しく「さぬき市」が誕生することとなります。