• 日時 平成13年6月25日(月曜日)14時
  • 場所 津田町中央公民館

議題

報告事項

報告第1号 平成12年度合併協議会決算について

 平成12年度合併協議会決算として、収入の部の決算額が60,477,819円、支出の部の決算額が58,122,833円となり、差し引き2,354,986円が平成13年度への繰越額となったものである。
なお、合併協議会の席上、合併協議会監査委員を代表して前田武士氏(大川町監査委員)から収支決算の内容について関係帳簿等を監査した結果、いずれも正確適正である旨の報告がなされた。

新規提案事項

協議第57号 地域振興等のための附属機関の設置について

 その他協定項目として、新たに地域振興等のための附属機関の設置についてが、次のとおり提案され、検討した結果、新市に移行後、地域の均衡の取れた発展等を審議する附属機関として設置することが最良と判断され、提案内容のとおり確認された。


 地域住民の意見を市政に反映させ、新市における各地域の振興及び均衡ある発展等を図るため、地方自治法の規定に基づく附属機関を、新市に設置する。なお、当該附属機関の組織及び運営に関する事項は、新市において条例で定める。

事務調整事項

 今回、協議会へ報告された具体的な事務調整の主な内容は、次のとおり。
なお、事務調整事項に付されている番号(「事務機構及び組織の取扱い」の場合には「12」)は、合併協定項目の番号を示す。

12 事務機構及び組織の取扱い

1.新市の事務機構及び組織関連
  • 議会事務局

    • 総務部…(津田支所・大川支所・寒川支所・長尾支所)
      • 総務課
      • 税務課
      • 管財課
      • 合併プロジェクト室
  • 企画部

    • 企画財政課
    • 広聴広報課
    • 情報政策課
  • 市民部…福祉事務所(関係課は、(注釈)の4課)

    • 市民課…(鴨庄出張所・鴨部出張所・小田出張所・造田出張所・多和出張所)
      • 人権推進室
      • 国保年金課
      • (注釈)福祉総務課
      • (注釈)長寿社会課
      • (注釈)子育て支援課
      • (注釈)健康づくり推進課
      • 環境衛生課
  • 産業経済部

    • 農林水産課
    • 土地改良課
    • 商工観光課
  • 建設部

    • 建設課
    • 都市計画課
    • 下水道課
  • 水道局

    • 監理課
    • 工務課
  • 市民病院

    • 診療局
    • 薬局
    • 看護局
    • 事務局
  • 出納室

  • 選挙管理委員会事務局

  • 監査委員事務局

  • 公平委員会事務局

  • 農業委員会事務局

  • 土地開発公社事務局

  • 教育委員会事務局

    • 教育総務課
    • 人権教育課
    • 生涯学習課
    • スポーツ課
    • 文化振興課
2.支所関連
  • 総務課

    • 総務係
    • 地域振興係
    • 収納係
    • 届出係
    • 登録係
    • 証明係
    • 交通防災係
    • 税務係
  • 福祉課

    • 福祉係
    • 国民年金係
    • 国民健康保険係
    • 医療費助成係
    • 老人保健係
    • 福祉医療係
    • 健康係
    • 介護保険係
  • 業務管理課

    • 環境衛生係
    • 建設係
    • 産業振興係
    • 住宅管理係
    • 生活排水処理係
    • 水道係
  • 教育分室

    上記1.及び2.の事務機構及び組織については、現時点での考え方に基づく案であり、今後多少変更することもある。

16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い

1.単位自治会運営補助金関連

 各自治会の運営補助金については、均等割額が50世帯以下は40,000円、51世帯以上100世帯以下は50,000円、101世帯以上は60,000円となる。
 また、世帯割額は、平成14年度が6,000円、平成15年度が5,000円、平成16年度が4,000円、平成17年度が3,000円となる。

2.集会所建設等事業費補助金関連
対象事業

 新築は、補助対象経費限度額1,500万円、補助率3分の1以内、補助金の上限500万円で、対象経費が集会所整備に必要な工事費又は工事請負費、設計管理費、備品購入費(1品当たりの取得価格が10万円以上、かつ耐用年数5年以上のもの)となる。
 増築又は改修は、補助対象経費限度額300万円、補助率3分の1以内、補助金の上限100万円で、対象経費は新築の場合と同じ。ただし、備品購入費を除く。
 空調設備は、補助対象経費限度額60万円、補助率3分の1以内、補助金の上限20万円で、対象経費は本体及び設置に関する費用。

対象外事業

 新築、増築、改修の事業費が50万円未満のもの、面積が5坪以下の新築、増築にかかるもの、建物解体撤去費、移転費、維持管理上必要でない付属工作物及び借用している集会所の改修は、補助対象外とする。

その他の要件

 新築については、補助金交付年度以降10年間は新たに補助金の交付を受けることができない。(増築、改修、空調設備は5年間)

22-1 自治会・行政連絡機構の取扱い

1.自治会連合会関連
  • さぬき市連合自治会の会員は、各自治会長(現在は378名)とする。
  • 原則、小学校区単位で組織した15の支会を置き、支会長15名で構成する役員会を設置する

22-8 広聴広報の取扱い


1.有線テレビ加入金の特例関連

有線テレビについては、津田町及び志度町に加入金の特例を次のとおり設ける。

津田町
  • 平成14年度(工事着手前)
    • 防災無線加入者 25,000円
    • 防災無線未加入者 35,000円
  • 平成15~16年度(工事期間中)
    • 防災無線加入者 40,000円
    • 防災無線未加入者 50,000円
  • 平成17年度以降(供用開始後)
    • 防災無線加入者 60,000円
    • 防災無線未加入者 70,000円
志度町
  • 平成14年度(工事着手前)
    • オフトーク加入者 15,000円
    • オフトーク未加入者 35,000円
  • 平成15~16年度(工事期間中)
    • オフトーク加入者 30,000円
    • オフトーク未加入者 50,000円
  • 平成17年度以降(供用開始後)
    • オフトーク加入者 50,000円
    • オフトーク未加入者 70,000円

新市の財政計画について

 今回は、住民説明会等でご質問の多かった新市の財政計画の概要についてお知らせします。
 新市における財政計画は、平成14年度から平成23年度までの10年間について、普通会計(公営企業会計以外の会計をまとめたもの)として作成したものです。

歳入

  1. 地方税
     市税として、これまでどおりの歳入を見込んでいます。
  2. 地方交付税
     普通交付税については、普通交付税の算定の特例(合併算定替)により算定し、合併に係る交付税措置を見込んでいます。
  3. 国庫支出金・県支出金
     国庫支出金・県支出金については、過去の実績等により算定しています。
  4. 地方債
     地方債については、新市建設計画事業に伴う合併特例債の充当を見込んでいます。

歳出

  1. 人件費
     人件費については、退職者の補充を抑制することにより一般職職員の人件費削減と合併に伴う特別職職員の減による効果を見込んでいます。
  2. 物件費
     物件費については、過去の実績等を参考とし、合併による節減効果を見込んでいます。
  3. 扶助費
     扶助費については、過去の実績等を参考とし、今後の高齢化社会に対応できるよう算定しています。
  4. 補助費等
     補助費等については、過去の実績等により算定しています。
  5. 公債費
     公債費については、平成13年度までの地方債の償還予定額に合併以降の新市建設計画事業等に伴う新たな地方債に係る償還見込額を加え算定しています。
  6. 繰出金
     繰出金については、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業、下水道事業等他会計への繰出金を見込んでいます。
  7. 普通建設事業費
    普通建設事業費については、新市建設計画事業及び計画事業以外の普通建設事業を見込んでいます。

なお、ここに登場する耳慣れない行政用語について、主な内容は次のとおりです。

  1. 扶助費
     社会保障制度の一環として生活困窮者、身体障害者等に対して、その生活を維持するために支出される経費です。
  2. 公債費
     地方公共団体が、地方債の発行の際に定められた条件により、毎年度必要とする元金の償還及び利子の支払に要する経費の合計額です。
  3. 合併算定替
     市町村合併により諸経費の節約が可能となりますが、合併当初は経費の節約も困難な面があることから、合併年度及びこれに続く10か年度は合併しなかった場合の普通交付税額が全額保障されることになっています。さらに、その後5か年度はこの増加額が段階的に縮減されます。
  4. 合併特例債
     合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費及び一定の基金の積立てに要する経費については、合併年度及びこれに続く10か年度に限り、地方公共団体が行う長期の借入で、かなり有利な地方債(合併特例債)をもってその財源とすることができることになっています。