- 日時 平成13年5月31日(木曜日)14時
- 場所 志度町役場 3階 大会議室
議題
協議事項
協議第56号 新市建設計画(案)について(その3)
新市建設計画(案)(その3)については、全体が8章で構成される内容のうち、6章「新市における香川県事業の推進」、7章「公共施設の統合整備」、8章「財政計画」の部分の文章表現等における基本的な方向性等について説明を行い、関係資料に基づいて審議が行われた結果、今回次の6章から8章までが確認された。
- 新市における香川県事業の推進
- 香川県の役割
- 新市における香川県事業
- 公共施設の統合整備
- 財政計画
事務調整事項
今回、協議会へ報告された具体的な事務調整の主な内容は、次のとおり。
なお、事務調整事項に付されている番号(「国民健康保険の取扱い」の場合には「19」)は、合併協定項目の番号を示す。
19 国民健康保険の取扱い
1.国民健康保険税条例(税率)関連
課税額
世帯主及びその世帯の被保険者につき、算定した所得割及び資産割並びに被保険者均等割及び世帯平等割の合算額
課税限度額
- (医療給付分)530,000円
- (介護保険分)70,000円
所得割額
- (医療給付分)5.5/100
- (介護保険分)0.70/100
資産割額
- (医療給付分)40/100
- (介護保険分)5.00/100
均等割額
- (医療給付分)一人につき27,000円
- (介護保険分)一人につき5,600円
平等割額
- (医療給付分)一世帯につき28,000円
- (介護保険分)一世帯につき4,500円
平均保険料(年額)
以上の税率による一人当たりの平均保険料(年額)は、次のとおり
- (医療給付分)88,173円
- (介護保険分)18,252円
2.保険税納期関連
- 第1期 7月1日~7月31日
- 第2期 9月1日~9月30日
- 第3期 10月1日~10月31日
- 第4期 11月1日~11月30日
- 第5期 1月1日~1月31日
- 第6期 2月1日~2月末日
3.人間ドック補助関連
- 日帰り人間ドックは実施するが、1泊2日の人間ドックは廃止する。
- 受診者負担額は、2割とする。
- 節目検診は、5歳毎で30歳~69歳までとする。
20 介護保険の取扱い
1.保険料関連
- 第1段階(生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者)年額19,600円、月額1,634円
- 第2段階(世帯全員が住民税非課税)年額29,400円、月額2,450円
- 第3段階(本人が住民税非課税)年額39,200円、月額3,267円
- 第4段階(本人が住民税課税で合計所得金額が250万円未満)年額49,000円、月額4,084円
- 第5段階(本人が住民税課税で合計所得金額が250万円以上)年額58,800円、月額4,900円
2.納期関連
- 第1期 7月1日~7月31日
- 第2期 9月1日~9月30日
- 第3期 11月1日~11月30日
- 第4期 1月1日~1月31日
3.介護保険事業計画策定事業関連
平成15年度の見直しを考慮し、平成14年度から準備作業を進め、事業計画策定委員会も新たに設置する。
22-9 各福祉制度の取扱い
1.保育料関連
別表をご覧ください。
ただし、国が示す階層区分に変更があった場合には、それに準じて保育料の変更もあり得る。
22-12 じんあい処理の取扱い
1.粗大ごみシール販売事業関連
一般家庭系
- 大 1,000円
- 中 500円
- 小 300円
2.資源ごみ集団回収活動奨励金交付事業関連
対象
自治会、子供会、PTA、婦人会、老人会、学校等の地域団体
品目
古紙類、古布類、アルミ缶
補助額
1キログラム当たり4円
3.町内一斉清掃関連
実施日
特に定めない。
補助額
廃止する
その他
薬品の支給及び残土処理を業者へ委託する。
22-19 上水道等の取扱い
1.水道料金関連
区分及び基本料金(月額)は、次のとおり
- 口径13ミリメートル 400円
- 口径20ミリメートル 800円
- 口径25ミリメートル 1,200円
- 口径30ミリメートル 1,600円
- 口径40ミリメートル 3,600円
- 口径50ミリメートル 5,600円
- 口径75ミリメートル 13,200円
- 口径100ミリメートル 25,000円
区分及び超過料金(1立方メートル)は、次のとおり
- 10立方メートルまで 100円
- 10立方メートルを超え20立方メートルまで 115円
- 20立方メートルを超え30立方メートルまで 140円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで 160円
- 50立方メートルを超えるもの 175円
- 臨時用 220円
- 私設消火栓 220円
(ただし、消費税は外税)
2. 加入負担金関連
区分及び金額は、次のとおり
- 口径13ミリメートル 63,000円
- 口径20ミリメートル 190,000円
- 口径25ミリメートル 275,000円
- 口径30ミリメートル 422,000円
- 口径40ミリメートル 690,000円
- 口径50ミリメートル 1,100,000円
- 口径75ミリメートル 2,750,000円
- 口径100ミリメートル 5,500,000円
(ただし、消費税は内税)
22-20 公共下水道等の取扱い
1.公共下水道等の負担金等関連
受益者の負担金の額(単位負担金の額)については、所有又は地上権のある土地の面積に1平方メートル当たり200円を乗じた額とする。ただし、1区画の賦課限度額を10万円とする。
2.公共下水道等料金関連
- 基本料金(月額) 10立方メートルまで650円
- 超過使用料金は、次のとおり
- 11立方メートル~40立方メートル 1立方メートルにつき100円
- 41立方メートル~100立方メートル 1立方メートルにつき110円
- 101立方メートル~300立方メートル 1立方メートルにつき120円
- 301立方メートル~1,000立方メートル 1立方メートルにつき140円
- 1,001立方メートル~ 1立方メートルにつき150円
- 工事その他一時使用 1立方メートルにつき150円
- 公衆浴場等 1立方メートルにつき30円
(ただし、消費税は外税)
新市での上水道・下水道料金の具体的な使用例
(消費税を含み、10円未満は切り捨て)
- 一般家庭(口径13ミリメートル)でひと月当たり20立方メートルを使用した場合
- 上水道 2,670円
- 下水道 1,730円
- 計 4,400円
- 事業所(口径75ミリメートル)でひと月当たり2,000立方メートルを使用した場合
- 上水道 379,260円
- 下水道 296,360円
- 計 675,620円
それぞれの計算の参考としてください
別表
| 階層・各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) 単位:円 (乳児) |
徴収金基準額(月額) 単位:円 (1・2歳児) |
徴収金基準額(月額) 単位:円 (3歳児) |
徴収金基準額(月額) 単位:円 (4歳以上児) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・B1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯(母子、父子家庭及びこれに準ずる世帯) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・B2 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯(上記の世帯に該当しない世帯) | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 |
| 3・C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税 課税世帯(所得割の額のない世帯) |
12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3・C2 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税課税世帯(所得割の額のある世帯) | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 |
| 4・D1 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(17,000円未満) | 22,000 | 21,000 | 18,000 | 17,000 |
| 4・D2 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(17,000円以上64,000円未満) | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 24,000 |
| 5・D3 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(64,000円以上112,000円未満) | 33,000 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 5・D4 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(112,000円以上160,000円未満) | 40,000 | 38,000 | 33,000 | 31,000 |
| 6・D5 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(160,000円以上284,000円未満) | 44,000 | 43,000 | 35,000 | 32,000 |
| 6・D6 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(284,000円以上408,000円未満) | 47,000 | 45,000 | 37,000 | 33,000 |
| 7・D7 | A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(408,000円以上) | 50,000 | 48,000 | 39,000 | 35,000 |