• 日時 平成12年9月25日(月曜日)14時
  • 場所 大川町農村環境改善センター

議題

協議事項

協議第13号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

農業委員会については、合併時に統合するものとし、現在の5町の選挙による農業委員会委員(59人)は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号を適用し、平成14年7月19日まで、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任することで確認

協議第17号 保健衛生の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 予防事業、保健事業、母子保健事業、老人保健事業、健康づくり推進事業、若者健康診査、臨時雇用賃金等は保健福祉計画の策定に合わせ関係機関等を交えた協議のうえ統一を図る。
  2. 在宅健康管理システム推進事業については現行のとおりとし、新市において統一を図る。
  3. 8020運動推進事業は現在実施している町に準じて、新市においても行うこととする。但し、実施方法については統一を図る。
  4. し尿処理業務については、処理は現行のとおり、収集手数料は18リットルあたり210円とし、収集等は収集業者等を交えた協議のうえ統一を図る。
  5. 火葬業務については大川中部斎場、三木・長尾葬斎組合葬斎場で調整を図る。なお事務分担は、事務機構及び組織の取扱いに合せて統一を図る。
  6. 墓地業務に関しては、町有墓地を新市に引き継ぐこととする。

協議第20号 地方税の取扱いについて

5町で差異のある税制等については、次のとおり取扱うものとすることで確認

  1. 個人市民税の均等割額は、地方税法の定めにより標準税率を採用する。
  2. 個人市民税及び固定資産税の納期は、地方税法の定める納期による。
  3. 軽自動車税の納期は、課税客体の把握に要する事務処理期間を考慮し、5月1日から5月31日とする。
  4. 個人市民税及び固定資産税に係る納期前納付報奨金については、次のとおり取扱う。
    1. 交付率は、100分の1.0とする。
    2. 月数については、全期前納方式による算定とする。
    3. 交付額の上限は5万円、下限は100円とする。

協議第21号 公共的団体等の取扱いについて(その1)

公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとすることで確認

  1. 各町共通の団体について
    1. 新市との一体性を保つため、できる限り合併時に統合するよう調整に努めるが、統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討がすすめられるよう指導する。
    2. 国、県等の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していく。
  2. 各町独自の団体について

原則として現行のとおりとする。

協議第22号 各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて

継続協議

協議第23号 国民健康保険の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 保険税は国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保することができる額にて統一を図る。
  2. 納税義務の発生、消滅等にともなう賦課及び督促手数料、保険給付事業、疾病予防については現行のとおりとする。
  3. 軽減割合は7割軽減・5割軽減・2割軽減を適用することとする。
  4. 納期は保険税額を考慮し、適正な納期で統一を図る。
  5. 納期前納付報奨金は廃止で統一することとし、国保運営協議会は新市において新たに設置する。
  6. 保健事業と健康教育については、現在実施している町に準じて、新市においても行うこととする。但し、実施内容については統一を図る。
  7. 人間ドック補助は新市においても実施する。但し、実施形態及び補助額等については統一を図る。
  8. 財政調整基金は合併時に全額を持ち寄る。
  9. 高額療養費資金貸付については、新市においても実施する。なお、基金の額は15,000,000円とし、貸付額は現行のとおりとする。

協議第24号 介護保険の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 保険料については、介護保険事業計画に基づき、適正な保険料を算定し統一を図る。
  2. 納期は、国民健康保険税の納期を考慮し、統一を図る。
  3. 基金は、合併時に全額を持ち寄る。
  4. 要介護認定事務、保険料督促手数料、給付費、給付に係る事務処理委託については、現行のとおりとする。
  5. 低所得者利用者負担対策事業は現行のとおりとし、介護保険事業計画策定事業については、事業計画を統一して策定し実施する。

協議第25号 納税関係の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 納税奨励金及び納税貯蓄組合補助金については、合併時に廃止する。
  2. 督促手数料については、現行のとおりとする。

協議第26号 建設関係事業の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 町道、港湾関係については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、路線区分については新市で調整するものとする。
  2. 町道・橋梁・港湾工事にかかる費用については、全額新市の負担とする。
  3. 建設関係事業については、新市の建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業は引き続き実施する。
  4. 道路占用料及び路面復旧費については香川県に準じるものとするが、橋梁維持管理使用条例は廃止する。

協議第27号 社会教育の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 主要行事については、各町の現状を踏まえつつ、実施方法等の調整を図る。
  2. 各種行事関係、生涯学習講座等は、基本的に現行のとおりとするが、新市において調整を図る。
  3. 指定文化財等は、新市に引き継ぐこととする。各事業等は、新市においても継続して実施する。

協議第28号 同和教育の取扱いについて

人権教育推進市町事業等は新市においても引き続き実施し、事業内容の充実を図ることで確認

新規提案事項

協議第29号 町、字の区域及び名称の取扱いについて

持ち帰り検討

協議第30号 町の慣行の取扱いについて

次のとおり確認

  1. 市章、市民憲章、市木、市花、市歌及び表彰規定については、新市において新たに定める。
  2. 各種イベントについては、原則として現行のとおりとするが、新市において調整を図る。

協議第31号 姉妹都市等の取扱いについて

姉妹都市、友好交流都市は、現行のとおり新市に引き継ぐことで確認

  1. 姉妹都市
    徳島県三好町(大川町)、オーストリア国アイゼンシュタット市(志度町)、北海道喜茂別町(寒川町)
  2. 友好交流都市
    島根県佐田町(津田町)、北海道剣淵町(志度町)、秋田県角館町(志度町)、沖縄県平良市(寒川町)、福島県西会津町(寒川町)、北海道栗沢町(長尾町)