1.概要
災害時における福祉避難所の円滑な運営に向けて、福祉避難所を設置・運営する際に必要となる施設改修や資機材整備を行う社会福祉施設等に対し、予算の範囲内でさぬき市福祉避難所体制整備支援事業補助金を交付するものです。
2.補助対象者
(1)協定福祉避難所を管理している社会福祉法人等
(2)新たに協定福祉避難所となる施設を管理している社会福祉法人等
※「協定福祉避難所」とは、災害時に要配慮者の受け入れ施設として、さぬき市と協定を締結している施設を指します。
3.補助対象事業
(1)施設改修事業
福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設改修に係るもの
(例)避難スペース確保のための簡易改修、トイレ・入浴施設の増設 など
(2)資機材整備事業
福祉避難所の運営に必要となる、避難者が直接使用する資機材購入に係るもの
(例)自家発電機、ポータブル電源、介護用ベッド、段ボールベッド、パーテーション、
介護用簡易トイレ、車いす など
※次に掲げるものについては、補助対象事業から除きます。
・建物の新築・増築、大規模改修、耐震改修の工事費
・車両購入費
・備蓄物資(食料類、飲料水、毛布類、生理用品、紙おむつ等の消耗品)の購入費
・資機材の更新経費
・人件費等の事務的経費
・県補助金(香川県福祉避難所体制整備支援事業補助金を除く。)の交付対象となる経費
・その他市長がこの要綱の趣旨に合致しないと認める経費
4.交付の条件
補助金の交付を受けるにあたって、次の条件をすべて満たす必要があります。
(1)本補助金事業を実施することで施設ごとの受入可能人数を次のとおり増加すること。なお、基準となる受入可能人数は、本市から香川県に提出した事業実施年度の4月1日時点における当該施設ごとの人数を基準とします。
(ア)新たに協定福祉避難所となる施設 10人
(イ)すでに協定福祉避難所である施設 5人
(2)災害時における福祉避難所の開設の際の連絡体制等を整備し、市が策定するマニュアルに基づき、市と連携した訓練、研修等を行うこと。
5.補助率、補助限度額
(1)施設改修事業
補助率:3分の2以内 補助限度額:1施設当たり400万円以内
(2)資機材整備事業
補助率:3分の2位内 補助限度額:1施設当たり40万円以内
6.要綱、様式
さぬき市福祉避難所体制整備支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 86.6KB)
様式第1号(第6条関係)交付申請書 (Wordファイル: 38.7KB)
様式第3号(第8条関係)変更承認申請書 (Wordファイル: 38.6KB)
様式第4号(第8条関係)中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル: 31.5KB)