概要
令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。給付に関する概要につきましては厚生労働省のホームページをご確認ください。
対象者
・平成25年8月から平成30年9月までの間にさぬき市で生活保護の受給歴のあるすべての世帯。
・平成30年10月から令和8年3月までの間にさぬき市で生活保護を受給している世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など。
※亡くなられた方は保護費の追加給付の対象とはなりません。
手続きについて
1 現在さぬき市で保護受給中の世帯
手続きは不要となります。令和8年7月以降に生活保護費の振込口座に支給する予定です。
2 保護廃止の世帯
手続きが必要となります。申出書及び添付書類をさぬき市福祉総務課に提出していただく必要があります。
(1)申出手続きが可能な方
生活保護廃止時点における世帯主の方
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時に同一世帯で生活保護を受給していた世帯員のうち、以下の順位に基づく方が申出を行うことができます。
(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)曽孫
(8)甥姪
なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
また、申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出する場合は、別途委任状、代理人の方の身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の表面の写しのうちいずれかひとつ)及び本人との関係を証する書類を添付してください。
※代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設職員が該当します。法定代理人の方につきましては委任状は不要です。
(2)申出書受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※窓口での申出受付につきましては開庁日(平日)に限りますので、持参による申出の受付開始は令和8年8月3日からとなります。
(3)申出書受付方法
(1)窓口への持参での申出
《提出先》
さぬき市寒川庁舎3階 福祉総務課
(2)郵送での申出
《郵送先》
〒769-2395
香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
さぬき市福祉総務課 追加給付担当
(4)提出書類
(1)申出書
(2)申出者の本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の顔写真付きの書類の写しのうちいずれかひとつ
(3)廃止時点における全世帯員の戸籍謄本の写し(原則3か月以内に発行されたもの)
※外国籍の方の場合は全世帯員の住民票の写し
※全世帯員が現在も保護受給中であれば、戸籍謄本の代わりに保護の実施機関が発行する保護受給証明書によることも可能です。
※受給期間中単身世帯であり、窓口で申出書を提出する場合は、その場で本人確認を行いますので、戸籍謄本の提出は必要ありません。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
(4)申出者本人の口座情報が確認できる預金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
※追加給付の振込先は申出者名義に限りますので、その他世帯員名義の口座を振込先に指定した場合は申出の受付はできません。
(5)同意書
(6)必要に応じて添付が必要な書類
※各種加算等の申出に係る挙証資料(加算に応じて必要となる挙証資料、当時の加算等に係る決定通知書等)
※結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
(5)申出書等
よくある質問
自身の保護受給歴や当時の受給内容を電話で教えてもらえますか。
個人情報保護の観点から書面での本人確認が必要となりますので、お電話でのお問い合わせにつきましては対応いたしかねます。
支給金額はいくらですか。
今回の追加給付は当時の水準と最高裁判決後に新たに定められた水準の差額を支給するものとなります。
よって、支給額は当時の世帯状況、保護の受給期間、加算の有無などで世帯によって異なります。
対象期間中にさぬき市で生活保護を受けていましたが、現在は他市で生活保護を受給しています。この場合さぬき市への手続きは必要となりますか。
追加給付はそれぞれの自治体で支給されるものとなります。
よって、ご質問の場合であれば、さぬき市での受給期間中の追加給付につきましては、さぬき市への手続きが必要となります。
パソコン等の使用環境により必要書類のダウンロードができません。
お電話でお問い合わせいただければ、必要書類を郵送させていただきます。
お問い合わせ先
追加給付に関する詳細のお問い合わせにつきましては下記までお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間: 平日 午前9時00分~午後5時00分
※令和8年8月から令和8年10月は土日祝日も開設しています。