小・中学校の就学校の変更手続きについてご案内します。

 さぬき市教育委員会が指定する就学校について、次に掲げるやむを得ない事情がある場合で教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立により就学校を変更することができます。該当の事情がある場合は、あらかじめ学校教育課へご相談ください。

学校指定変更基準
事由 審査基準 許可期間(最長)
転居に関する理由
  1. 転居により指定学校が変わったが、引き続き在籍校への就学を希望する場合で、通学に支障がないとき。
  2. 住宅の新築、購入等の手続上の必要により住所変更をしたが、引き続き在籍校への就学を希望する場合で、通学に支障がないとき。
  3. 1年以内の転居が確実であるため、あらかじめ転居予定地先の学校へ転入学しようとするとき。
学年末まで
家庭に関する理由 保護者の就労状況等により下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されているとき。(小学校に限る。) 卒業まで
教育的配慮に関する理由
  1. 心身の障害等の理由により指定学校への就学が困難なとき。
  2. いじめ、不登校等に起因する本人の精神的な負担により学校の変更が必要なとき。
  3. 兄弟姉妹が指定学校以外の学校に就学している場合で、当該兄弟姉妹と同じ学校への就学を希望するとき。
  4. その他特別な教育的配慮が必要な場合で、指定学校以外の学校ヘの就学を希望するとき。
教育委員会が必要と認める期間
部活動に
関する理由
希望する部活動が指定学校にないとき。 卒業まで
地理的な理由 通学区域の境界付近に居住している場合で、希望校が指定学校より近く、通学の安全上支障がないとき。 卒業まで
その他 教育委員会が相当な理由があると認めるとき。 教育委員会が必要と認める期間
区域外就学基準
事由 審査基準 許可期間(最長)
転出・転入等に関する理由
  1. 市外に転出したが、引き続き在籍校への就学を希望するとき。
  2. 学区内に転入することが明らかであり、あらかじめ転入予定地先の学校への就学を希望するとき。
学年末まで
家庭に関する理由 保護者の就労状況等により下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されているとき。 教育委員会が
必要と認める期間
教育的配慮
に関する理由
特別な教育的配慮が必要な場合で、指定学校以外の学校への就学を希望するとき。 教育委員会が必要と認める期間
その他
  1. 入院による院内学級入級のとき。
  2. 教育委員会が相当な理由があると認めるとき。
教育委員会が
必要と認める期間

備考:申請内容を確認するため、申請書の添付書類として、事由に応じて関係書類の提出を求める場合がある。(例:工事請負契約書(写し)、就労証明書、下校後の保護承諾書、学校長の意見書等)

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
〒769-2396 香川県さぬき市寒川町石田東甲425番地
電話番号:0879-26-9972
ファックス:0879-26-9973

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