虚礼廃止にご理解とご協力を!

 さぬき市議会では公職選挙法の規定を守り、虚礼廃止の申し合せをしています。

1 政治家の寄附は禁止されています

 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、法律で禁止されています。

(ただし、次の1、2の場合は除く)

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(注意)1や2であっても、選挙に関するもの、通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されることもあります。

2 後援団体の寄附は禁止されています

 政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区の人に対して寄附をすることも同様に禁止されています。

3 政治家に寄附を求めることは禁止されています

 有権者が政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。

事例

事例一覧
事項 公選法(選挙区内) さぬき市議会
1 祭りにおける金品 禁止 禁止
2 会合、大会における金品 禁止 禁止
3 お中元、お歳暮 禁止 禁止
4 旅行などへの餞別 禁止 禁止
5 祝儀 禁止 禁止
6 香典 禁止 禁止
7 花輪、供花 禁止 禁止
8 病気見舞い(金品) 禁止 禁止
9 開店祝、新築祝 禁止 禁止
10 印刷及び自筆による年賀状、暑中見舞状、時候の挨拶状(自筆の答礼を除く)、有料の挨拶広告 禁止 禁止
11 答礼のための自筆による年賀状、暑中見舞状、時候の挨拶状 許可 許可

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