「さぬき市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」について
さぬき市では、「さぬき市人権教育及び人権啓発の推進並びに人権を擁護する条例」の理念のもと、すべての人の人権が尊重され、明るく平和な住みよいまちづくりの実現をめざしています。誰もが、自分らしく生きることのできる社会の実現には、多様性を認め合い、お互いの人権を尊重することが必要です。
この理念に基づき、性に対する固定観念によって困難な立場に置かれている性的マイノリティの方が安心して暮らせる社会をめざすため、2022(令和4)年4月に「パートナーシップ宣誓制度」を導入ました。また、2026(令和8)年4月には、パートナーシップ宣誓制度を利用している当事者だけでなく、お二人の一方または双方の子をはじめとする近親者も家族であると宣誓したことを市が証明する「さぬき市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓制度を導入しました。
この制度は、法的な効力を有するものではありませんが、家族の多ようなあり方を認め、当事者の方のさまざまな不安を軽減し、日常生活の安心につなげたいと考えています。
制度拡充により、市民や事業者の皆様の間に、性の多様性や性的マイノリティの方に対する理解と、共感の取組がよりいっそう広がり、お二人の生きづらさが解消される社会の実現に向けて取り組んでいきます。
制度の概要
〇パートナーシップ宣誓制度
法律上の婚姻関係とは異なり、双方またはいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し支え合うことを、宣誓し、市が証明書を交付する制度です。
〇ファミリーシップ宣誓制度
法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップ宣誓制度を利用している一方または双方の子をはじめとする近親者も家族であるということを宣誓し、市が証明書を交付する制度です。
宣誓をすることができる方
〇パートナーシップ宣誓制度
次のすべての要件に該当する方です。
・双方が民法(明治29年法律第89号)に定める成年に達している方。
・双方が市内に住所を有している、または宣誓日から3か月以内に転入予定である方。
・双方とも現在婚姻していない方。
・双方とも現在別の方と、パートナーシップの関係でない方。
・双方の関係が近親者でないこと。(ただし、パートナーシップにある方が養子縁組をしている場合を除く。)
〇ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度を利用している一方または双方の子、父母、3親等内の親族その他家族として協力している方で、継続的な共同生活を行っている方の内、以下のいずれにも該当する方となります。
・パートナーシップにある者以外の者とファミリーシップ(他自治体のファミリーシップ宣誓制度を含む。)の関係にないこと。
・パートナーシップにある者とのファミリーシップに同意していること。
・15歳未満の者である場合は、当該ファミリーシップ対象者の親権者がファミリーシップになることについて同意していること。
・未成年である場合には、パートナーシップにある者の一方または双方と生計を一にしていること
宣誓の手続きの流れ(事前予約~宣誓証明書の交付)
当日お越しいただく方や準備物等は、宣誓ごとに異なりますので、下記をご確認いただくか、手引きをご覧ください。
1.電話、メール等で来庁いただく7日前(土、日、祝日及び年末年始を除く)までにご予約ください。
(連絡先) 人権政策課(電話 087-894-9088)
メール jinkensuishin@city.sanuki.lg.jp
2.来庁いただく日に、必要書類を持ってお越しください。
3.宣誓書に署名し、提出してください。(宣誓場所:さぬき市人権推進課)
4.書類を確認後、宣誓証明書と宣誓証明カードを交付します。
必要書類の様式は、以下からダウンロードするか、当課窓口でお渡しすることもできます。
プライバシーへの配慮等が必要な場合は、予約時にお申し出でください。
宣誓に必要な書類
〇パートナーシップ宣誓制度
・住民票の写し。ただし、本市への転入を予定している方は宣誓日から3か月以内に当該書類を提出してください。
・本市への転入を予定していることが確認できる書類。(本市に住所を有していない場合に限ります。)
・独身証明書、その他の配偶者がいないことを証明する書類。(外国籍の方は婚姻要件具備証明書等とその訳文。)
・本人確認ができる書類。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・通称名の使用を希望する方は、日常生活で通称名を使用していることが分かる書類。
〇ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップの宣誓に必要な書類に加えて
・ファミリーシップ対象者が署名した申請書。
・ファミリーシップ対象者とパートナーシップの宣誓をしようとする者の家族関係を証明する書類。
宣誓証明書の交付
・ 書類に不備や不足がない場合は、「宣誓書の写し」「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード」を交付します。
・基本的には、即日交付しますが、交付まで1時間程度かかります。
留意事項
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法域な効力を有するものではありませ。
・宣誓、証明書交付による費用はかかりませんが、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。
その他の手続(再交付、宣誓内容の変更、返還など)
各種手続きに必要な書類の様式は、以下からダウンロードするか、当課窓口でお渡しすることができます。
【証明書の再交付について】
1.電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。(パートナーシッブ宣誓者お二人のうち、どちらか一方でかまいません。)
2.来庁いただく日に、必要書類を持ってお越しください。
3.書類を確認後、証明書を再交付します。
【証明書の返還について】
パートナーシップが解消された場合や、宣誓者の一方または双方が市外に転出された場合などは、宣誓証明書を返還したたく必要があります。
〇「返還」の流れ
1.電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。(パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方でかまいません。)
2.来庁いただく日に、必要書類を持ってお越しください。
【宣誓内容の変更について】
氏名(または通称名)、住所、電話番号等に変更があった場合やファミリーシップ対象者の追加・解消などを希望される場合は手続きが必要です。詳細は手引きをご覧ください。
〇「変更」の流れ
1.電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。(パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方でかまいません。)
(注意)住所、電話番号が変更となる場合は、日時等の予約は不要です。「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度内容変更届」を直接持参または郵送いただければ、手続きは完了です。
2.来庁いただく日に、必要書類を持ってお越しください。
3.書類を確認後、新たな証明書を交付します。
宣誓に関する申し立てについて
ファミリーシップ対象者は、宣誓証明書等から当該氏名を削除するよう、申し立てすることができます。ただし、申し立ては満15歳以上でなければすることができません。詳細は手引きをご覧ください。
〇「申し立て」の流れ
1.電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
2.来庁いただく日に、必要書類を持ってお越しください。
3.書類の審査後、パートナーシップ宣誓者及び申立者以外のファミリーシップ対象者に、新たな証明書を交付します。
パートナーシップ自治体間連携について
本市は、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で転入・転出をする場合、提出書類の一部(独身証明書等)を省略することができます。
連携の対象となる方は、構成自治体において、受領書(宣誓証明書、宣誓証明カード等含む)の交付を受けた方で、一方または双方が性的マイノリティの方です。
連携自治体については香川県のホームページをご確認ください。