道路は、日照や通風の確保などの良好な生活環境の保持や、消防車や救急車などの緊急車両の通行、災害の延焼を防ぐ役目を果たすなど、大変重要な役目を持ちます。しかし、さぬき市内には、これらの機能を十分に満たすことのできない幅員4メートル未満の狭い道(狭あい道路)が多数あります。このような狭あい道路に面して建築をする場合、建築基準法で定められた4メートルの幅員を確保するために、道路中心線から2メートル後退する必要があります。
そこで、さぬき市では、後退用地を市に寄付していただき、道路の拡幅整備を行うことで、良好な住環境の整備を進める「狭あい道路整備事業」を平成24年10月1日から実施しています。

対象道路

道路幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道で建築基準法第42条第2項に該当する「道路」

事業対象者

対象道路で建築等を行い、後退用地を市に寄附する方

土地所有者がすること

  • 「後退杭の設置」
  • 「抵当権、質権、賃借権等の消滅」
  • 「建築物、工作物等の移設または撤去」

市が行う整備等

  • 「測量、分筆または所有権移転登記」
  • 「無償使用の場合は、測量」
  • 「道路整備(舗装工事など)」
  • 「整備完了後に市道として管理」

詳しい内容

各種様式

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建設課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1117
ファックス:087-894-3444

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