マイナンバーカードの健康保険証利用についてのチラシ

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。

この仕組みでは、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険情報をオンラインで確認します。

「マイナ保険証」を初めて使う方も、かかりつけの医療機関や薬局に置いてあるカードリーダーから利用登録の手続きができます。
医療機関や薬局を受診する際には「マイナ保険証」をぜひ利用してみてください。

詳しくは、政府広報・厚生労働省ホームページをご確認ください。

よくある質問(厚生労働省ホームページから抜粋)

  • 質問.現行の健康保険証は使えなくなりますか。
    回答.現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても
    • 令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間、引き続き使用できるほか、
    • 12月2日以降、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまでどおり医療にかかることができます。
      (補足)有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限までとなります。
  • 質問.転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続きは必要ですか。
    回答.従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続きは必要です。

    なお、後期高齢者医療保険については、75歳になると自動的に加入することになるため、手続きをする必要はありません。
    詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

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