養育費は、子どもが健やかに成長するために大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受けとれるよう支援するため、養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用や保証会社との養育費保証契約に係る本人負担費用を補助します。

1.公正証書・調停調書等作成経費に対する補助

養育費の取決めに係る強制執行認諾約款付公正証書、調停調書等の作成に要した費用を補助します。

(注意)作成日が令和5年4月1日以降のものが対象です。

対象者

さぬき市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、令和5年4月1日以降に公正証書等を作成し、次の要件をすべて満たす方

  1. 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
  2. 養育費の取決めに係る債務名義(注釈)を有していること
    (注釈)公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等
  3. 養育費の取決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養していること
  4. 市税および国民健康保険税を滞納していないこと
  5. 過去に本市または他の地方公共団体による養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていないこと

補助対象となる経費

  1. 公証人手数料令に規定する手数料(養育費に関する部分のみ)
  2. 調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
  3. 家庭裁判所または公証役場に提出する戸籍謄本などの添付書類取得費用
  4. 家庭裁判所または公証役場に提出する連絡用郵便切手代
    (注意)弁護士費用等、代理人に係る費用は補助の対象外です

補助金額

補助対象となる経費の合計額(上限3万円)

補助金申請時の必要資料

  1. ひとり親として対象児童を養育している事実を確認できる資料(以下のいずれか)
    1. 児童扶養手当証書の写し
    2. ひとり親家庭等医療費受給資格者証の写し
    3. 申請者および養育費の取決め対象となる児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1か月以内のもの)
  2. 補助対象となる経費の内訳がわかる領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
  3. 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
    (注意)公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等
  4. その他、市長が必要と認めるもの

申請期限

公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内

2.養育費保証契約に対する補助

対象者

さぬき市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、令和5年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結し、次の要件をすべて満たす方

  1. 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
  2. 養育費の取決めに係る債務名義(注釈)を有していること
    (注釈)公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等
  3. 養育費の取決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養していること
  4. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  5. 市税および国民健康保険税を滞納していないこと
  6. 過去に本市または他の地方公共団体による養育費保証に関する補助金の交付を受けていないこと

補助対象となる経費

養育費保証契約の締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用

補助金額

上限5万円

補助金申請時の必要資料

  1. ひとり親として対象児童を養育している事実を確認できる資料(以下のいずれか)
    1. 児童扶養手当証書の写し
    2. ひとり親家庭等医療費受給資格者証の写し
    3. 申請者および養育費の取決め対象となる児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1か月以内のもの)
  2. 補助対象となる経費の内訳がわかる領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
  3. 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
    (注意)公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等
  4. 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る)
  5. その他、市長が必要と認めるもの

申請期限

養育費保証契約締結日の翌日から6ヵ月以内

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9905
ファックス:0879-26-9946

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