病児・病後児保育利用料無料化事業について
市では、2人以上の児童を現に扶養している世帯の第2子の3歳未満のお子さん及び第3子以降の就学前のお子さんが病児・病後児保育を利用した際の利用料を助成します。
対象のお子さん
さぬき市に住所があり、第2子で満3歳に達した後の最初の3月31日までの間にあるお子さん及び第3子以降で満6歳に達した後の最初の3月31日までの間にあるお子さんが対象になります。
(注意)第2子及び第3子以降の数え方は、22歳に達した後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの中で数えます。
助成の内容
病児・病後児保育利用料(昼食・おやつ代、延長料金を除く)について助成します。
(注意)県外の病児・病後児保育施設の利用料は助成対象となりませんのでご注意ください。
手続きについて
利用料の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
「病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、子育て支援課に提出してください。登録後に「病児・病後児保育利用料受給資格証明証」を交付します。
病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書 (PDFファイル: 72.7KB)
オンライン申請は、下記リンク先から
病児・病後児保育施設を利用するとき
施設の窓口で受給資格証明証を提示してください。利用料(昼食・おやつ代、延長料金を除く)が無料になります。
なお、利用の際に資格証明証を施設に提示できなかったなどにより、利用料を施設に支払った場合は、償還払いの手続きも可能ですので、次の書類を子育て支援課に提出してください。
- 病児・病後児保育利用料償還申請書
- 病児・病後児保育施設が発行した領収書
- その他必要と認められる書類
(注意)提出期限は利用した日の属する年度の末日となります。
届け出が必要な場合
- 住所や氏名が変さらになったとき
- 市外へ転出するとき
- 有効期限が切れたとき
(注意)届出時には受給資格証明証をご持参ください。