物価高騰等による厳しい状況の中で子育ての負担を担う低所得のひとり親世帯を支援するため、香川県独自の施策としてひとり親世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

   1.令和7年12月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請不要】

      ・令和7年12月分の支給日は、令和8年1月9日です。

 

   2.公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】

       ・養育費や非課税の公的年金を含む、令和6年中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回っている方に限ります。

       ・生活を経済的に支えている扶養義務者などの方がいる場合は、その方の令和6年中の年間収入額も勘案します。
 
   3.児童扶養手当の支給を受けていない方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、
     児童扶養手当の対象となる水準に下がった方【要申請】
       ・生活を経済的に支えている扶養義務者などの方がいる場合は、その方の年間収入見込額も勘案します。

支給額

    児童1人当たり2万円

申請が不要な方(上記1に該当する方)

   令和7年12月分の児童扶養手当が支給された方 

・対象となる方には、4月上旬にお知らせ文書を送付する予定です。
 
※給付金の受給を辞退される場合は、下記様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。(提出期限   令和8年4月9日(木曜日))

※受給口座への振込みが口座解約・変更等によりできない場合は、ひとり親世帯生活支援特別給付金が支給されませんので、令和8年4月9日(木曜日)までに必ず「ひとり親世帯生活支援特別給付金支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へご提出ください。

申請が必要な方(上記2、3に該当する方)

児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の受給資格をお持ちの方には、4月上旬にお知らせ文書を送付する予定です。

給付金の支給要件に該当する方は、必要書類を添えて申請を行ってください。

上記2に該当する方(年金受給者)

・申請書に加え、申請者本人及び扶養義務者の「簡易な収入額の申立書」もしくは「簡易な所得額の申立書」のいずれかを添えて申請してください。

上記3に該当する方(家計急変者)

・申請書に加え、申請者本人及び扶養義務者の「簡易な収入見込額の申立書」もしくは「簡易な所得見込額の申立書」のいずれかを添えて申請してください。

提出先

子育て支援課(寒川庁舎2階)

  窓口にご持参いただくか、もしくは郵送にてご提出ください。

提出期限:令和8年6月30日(火曜日)

・令和8年3月末の時点で児童扶養手当の受給要件に該当している方(年齢到達により令和8年3月末に資格喪失となった方)で、上記3.家計急変に該当する方は、3月末時点での状況で判断します。

 

ご注意ください

1.県内の他の自治体からひとり親世帯生活支援特別給付金をすでに受給された方または支給決定を受けた方については、受給することはできません。
 
2.給付金を受給した方が、受給後に要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくようになります。
 
3.給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。

「ひとり親世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください!!

申請内容に不明な点があった場合、子育て支援課からお問い合わせすることがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振り込みをお願いすることはありません。
ご自宅や職場に、さぬき市や香川県の職員などを騙った不審な電話や郵便があった場合は、すぐにさぬき市の窓口または警察(警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9905
ファックス:0879-26-9946

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