「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行予定)
法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
こども性暴力防止法とは
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁) (PDFファイル: 829.5KB)
制度の対象となるのは
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、学校、認可保育所、認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
対象となる性犯罪は
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
- 不同意性交等
- 不同意わいせつ
- 児童買春
- 児童ポルノ
- 痴漢
- 盗撮
- 未成年淫行など
(注意)成人に対する性犯罪を含みます。
今後、必要となる手続き等について
制度の開始後(令和8年12月25日開始を予定)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組が必要になります。
なお、制度の開始後、以下の場合は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。
- 犯罪前科があると確認された場合
- 戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合
制度の詳細について
詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、下記従事者向けリーフレットをご覧ください。