既にお墓や納骨堂に埋蔵(埋葬)・収蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」に定められた手続きが必要となります。

(注意)墓地、埋葬等に関する法律 第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。

 さぬき市内にあるお墓や納骨堂に埋蔵(埋葬)・収蔵されている遺骨を改葬するときには、市長の許可が必要となります。

改葬の主な流れ

  1. 新たに遺骨を埋蔵・収蔵する墓地・納骨堂(改葬先)を決める
  2. 改葬許可申請書を入手し、必要事項を記入する
  3. 埋蔵(埋葬)・収蔵の事実について墓地・納骨堂の管理者の証明をもらう
  4. 改葬許可を申請(改葬許可申請書を提出)する
  5. 改葬許可書を受け取る
  6. 遺骨を改葬する

改葬許可申請

改葬許可申請に必要な書類

1 改葬許可申請書

2 申請書に添付する書類

  1. 改葬する死亡者の本籍、性別、死亡年月日が確認できる書類(除籍謄本等)
  2. 改葬する死亡者と申請者の続柄を確認できる書類(申請者の戸籍抄本等)(1.で確認できる場合は不要)
  3. 現在、埋蔵(埋葬)・収蔵されている墓地・納骨堂の位置が確認できる書類
  4. 申請者の本人確認ができる書類の写し

改葬許可申請先

〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8 さぬき市役所市民部生活環境課
(郵送による申請の場合は、住所を記載し切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

改葬許可書の費用

無料

その他

  1. 改葬許可書は改葬する遺骨1体につき1枚発行します。
  2. 火葬後、自宅の仏壇等で保管している遺骨については、改葬の許可は必要ありません。
    (火葬の証明を墓地・納骨堂の管理者に提出して埋蔵・収蔵してください。)
  3. 改葬する遺骨が既に土に還るなどして骨が確認できなくなっている場合は、手続きの必要はありません。
  4. 改葬許可申請書を提出後、許可までには数日間を要しますので、遺骨を移動する日を考慮し余裕をもって申請してください。

問い合わせ先

生活環境課 電話:087-894-1119

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1119
ファックス:087-894-3000

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