制度創設の趣旨
三世代の助け合いを支援することにより、子どもを安心して産み育てられるまちづくりをめざし、本市の定住人口の増加を図るため、市内に定住し三世代で同居または近居をする子世帯を支援しようと本制度を創設しました。
用語の説明
- 子世帯:令和6年4月2日から令和9年4月1日までに出生した者(以下「孫」という。)およびその者の父母(いずれか一方を含む。)を含む世帯員で構成され、当該父母のいずれかが世帯主である世帯をいいます。
- 親 :子世帯の世帯主またはその配偶者いずれかの1親等の直系尊属をいいます。
- 住宅:1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる次に掲げる全ての設備を有する建物または当該建物の一部をいいます。
- ア 1つ以上の居室
- イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下同じ。)の台所その他の炊事用流し
- ウ 専用のトイレ
- エ 専用の出入り口
- 三世代同居:子世帯および親が同一の住宅に居住し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住基台帳」という。)上同一の住所を有することをいいます。
- 近居:子世帯および親がともに市内に居住し、住基台帳上の住所を有することをいいます。
制度の概要
令和6年4月2日から令和9年4月1日までに出生した孫がいる子世帯のうち、下記要件を全て満たす子世帯の世帯主に対して「三世代同居・近居定住支援金(さぬき市共通商品券10万円分)」を交付します。
要件
- 子世帯の世帯員および親が、孫が出生した日から引き続き1年以上三世代同居または近居をしており、かつ、その後も定住の意思を有していること。
- 孫が出生した日から起算して1年を経過した日からこの要綱に基づく支援金の交付を申請する日(次号において「申請日」という。)までにおいて、三世代同居または近居をする子世帯の世帯員および親が、いずれも引き続き本市の住基台帳に記載されていること。
- 申請日において、三世代同居または近居をする子世帯の世帯員および親(子世帯と異なる世帯に親が属する場合は、親が属する世帯の世帯員を含む。)が、いずれも市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
- 三世代同居または近居をする子世帯の世帯員が、いずれもこの要綱に基づく支援金の交付を過去に受けていないこと。
- 三世代同居または近居をする子世帯の世帯員が、いずれも「さぬき市三世代同居・近居支援金交付要綱」および「さぬき市三世代同居・近居【移住】支援金交付要綱」に基づく支援金に相当する交付金の交付を過去に受けていないまたは受ける予定がないこと。
- 三世代同居または近居をする子世帯の世帯員および親が、次のアからウにいずれも該当しない者であること。
- ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
- イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- ウ 暴力団関係者(暴力団員または暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行うものもしくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し、もしくは関与するものをいう。)
申請の時期
孫が誕生して1年を経過した後、6か月以内
必要書類等
- 三世代同居・近居定住支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)
- 三世代同居・近居定住支援金調査書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 三世代同居・近居定住支援金チェックシート(様式第4号)
- 三世代同居または近居をする子世帯の戸籍全部事項証明書
- その他市長が特に必要があると認める書類
- (注意)記入内容を訂正する場合に押印が必要になるため、印鑑をお持ちください。
- (注意)申請書等の様式について一部変更となっておりますので、新しいものを使用していただきますよう、お願いいたします。
- (注意)交付、不交付に関わらず、書類の発行手数料の返金には応じられませんので、必ず要件等をご確認ください。
申請の流れ

申請受付窓口・お問い合わせ先
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 移住・定住促進係
- 電話:087-894-1112
- E-Mail 政策課へメールを送信
参考資料
三世代同居・近居支援事業に関するよくある質問 (PDFファイル: 230.7KB)
(注意)内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。