さぬき市で新たに住宅を取得した人に定住奨励金を交付します。
用語の説明
- 定住:本市の住民として永く住む意思をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を有することをいいます。
- 住宅:玄関、トイレ、台所、浴室および居室を有する建物(賃貸借契約等に基づき他人に貸し出すことを目的としたものを除く。)をいいます。
- 購入:新たに当該住宅に定住するために、住宅を買い入れることをいいます。
- 課税初年度:住宅を購入または新築後、当該住宅に新たに固定資産税が課税された年度をいいます。
- 市税:固定資産税、軽自動車税、市県民税および国民健康保険税(特別徴収の方法によって徴収されるものを除く。)をいいます。
対象となる要件
- 令和9年1月1日までに新築または購入により住宅を取得していること。 (相続、贈与、増築および改築は、除きます。)
- 住宅は、居住の用に供するものであること。 (賃貸借契約等に基づき他人に貸し出すことを目的とするものは、除きます。)
- 取得した住宅に、当該住宅の所有者または3親等内の親族が居住していること。
- 本市の住民基本台帳に、住宅の所在地を住所として当該居住者が登録されていること。
- 住宅を取得した人に対して当該住宅に係る固定資産税が課税され、当該固定資産税および申請者に係る市税を全て納付していること。
令和7年度の申請期間
令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(月曜日) 午後5時必着
(令和7年度までに課税される市税を全て納付してから申請してください。)
令和7年度の対象
固定資産税の課税初年度が令和5、令和6、令和7年度
(令和4年1月2日~令和7年1月1日の間に市内に住宅を新築または購入)
交付期間および額
- 住宅を取得した人に対して新たにその住宅に係る固定資産税が課税された年度から3年間交付します。
- 交付期間の各年度において、その年度の住宅に係る固定資産税額(地方税法の減額の適用を受けるものは、減額後の固定資産税額)の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)を交付します。
申請者
対象となる住宅に定住する当該住宅の所有者、その配偶者(所有者のパートナーとしてさぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に規定する証明書および証明カードの交付を受けたものを含む。)またはその3親等内の親族。
申請方法等
次のいずれかの方法で申請してください。
申請期間は、申請年度の7月1日から翌年の3月31日までです。当該固定資産税および申請者に係る市税を全て納付してから申請書を提出してください。(特別徴収に係るものは、除きます。)
3年間の各年度で申請が必要です。
注意:当該年度に申請がない場合は、その年度の定住奨励金の交付を受けることはができません。 例えば、1年度目の申請をしなかった場合は、2年度目以降の2年間の交付になります。また、申請書を提出していても要件を満たさない場合は、当該年度の交付はできません。
窓口にて申請
- 申請書に必要事項を記入して、政策課または総合支所に提出してください。申請書の他に必要な書類は、原則としてありません。記入内容を訂正する場合に押印が必要になるため、印鑑をお持ちください。
- 申請書は、こちらからダウンロードしてください。
注意:内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。
郵送およびeメールによる申請(以後、「郵送等申請」という。)
オンライン申請
アンケートのお願い
定住奨励金の初回申請の方へ、申請期間においてアンケートの回答をお願いしています。
ご協力よろしくお願いします。
よくある質問
定住奨励金に関するよくある質問 (PDFファイル: 348.4KB)
申請受付窓口
政策課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)
お問い合わせ先
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 定住促進係
電話:087-894-1112