「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、本市の中でも特に人口減少や高齢化の進展が著しい旧津田町地域と旧大川町地域が新たに過疎地域に指定されました。
 このことを受け、地域社会の活力低下が懸念される両地域において、総合的かつ計画的な対策を実施し、地域の持続的発展を図るため、以下のとおり「さぬき市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

  1. 計画名称 さぬき市過疎地域持続的発展計画
  2. 計画期間 令和3年度~令和7年度
  3. 対象地域 旧津田町地域(津田地区)、旧大川町地域(大川地区)
  4. 計画内容
    1. 基本的な事項(市の概況、持続的発展のための基本方針・基本目標等)
    2. 現況と問題点、その対策及び計画
      1. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
      2. 産業の振興
      3. 地域における情報化
      4. 交通施設の整備、交通手段の確保
      5. 生活環境の整備
      6. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
      7. 医療の確保
      8. 教育の振興
      9. 集落の整備
      10. 地域文化の振興等
      11. 再生可能エネルギーの利用の推進
      12. その他地域の持続的発展に関し必要な事項
  5. 支援措置
    1. 国税の特例・地方税の減収補塡措置
      • 国税の減価償却の特例(法人税、所得税)
         一定の要件を満たす設備投資を行った際、建物等の資産について、特別償却を行うことができます。
      • 地方税の減収補てん措置(固定資産税、事業税、不動産取得税)
         事業用資産の取得において、条例に基づいて課税免除を行った場合、地方税減収分の75%が普通交付税で措置されます。
        詳細は「過疎地域における固定資産税の課税免除について」のページをご覧ください。
    2. 過疎対策事業債
       計画に掲げるハード、ソフト事業に対し、財政措置が有利な過疎対策事業債の発行が可能になります(充当率100%・元利償還金の70%について交付税措置あり)
    3. 公立学校、保育所等にかかる国庫補助事業の補助率がかさ上げ など

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