「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。
 この法律は、障害者障害者就労支援施設等で就労する障害のある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際に障害者就労支援施設等から優先的、積極的に購入することを推進するために制定されました。
 また、地方公共団体は障害者就労施設等からの物品等に調達方針を作成することが義務付けられています。
 このことにより、以下のとおり本市における調達方針の作成及び調達実績の概要を取りまとめましたので、公表します。

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