固定資産評価額の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧について

期間・場所・手数料について

  1. 期間:令和8年4月1日(水曜日)~4月30日(木曜日)
    (土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
    (注)4月5日の日曜開庁時は、税務課(本庁舎)でのみ、縦覧・閲覧が可能です。
     
  2. 場所:市役所税務課(本庁)及び総合支所(寒川庁舎内)
     
  3. 手数料:無料

縦覧について

縦覧制度とは、固定資産の納税義務者が、土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度です。

 

  1. 縦覧できる方

    (1)所有者(納税義務者)
    (2)所有者(納税義務者)の同世帯の家族
    (3)納税管理人

    (注)ただし、土地のみを所有している方は、家屋の縦覧はできません。
    また、家屋のみを所有している方は、土地の縦覧はできません。
     
  2. 縦覧に必要なもの

    来庁者の本人確認ができるもの
    (個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    (注)代理人の場合は、委任状が必要です。

閲覧について

固定資産の納税義務者は自分が所有する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧することができます。

 

  1. 閲覧できる方

    (1)所有者(納税義務者)
    (2)所有者(納税義務者)の同世帯の家族
    (3)納税管理人
    (4)閲覧しようとする固定資産の借地・借家人等
    (賃借権者、地上権者その他使用または収益を目的とする権利を有する者)
     
  2. 閲覧に必要なもの

    来庁者の本人確認ができるもの
    (個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    借地・借家人等の方は、賃貸借契約書、賃借料等を払い込んだ領収書など
    (注)代理人の場合は、委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-9210
ファックス:087-894-8448

メールフォームによるお問い合わせ