平成29年度税制改正により、上場株式の配当所得や譲渡所得(源泉徴収のある特定口座取引分)などについて、平成29年4月1日から、所得税と異なる課税方式を選択することができることが明確化されました。
 市・県民税納税通知書が送達されるまでに、以下の手続きで、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することができます。

所得税と異なる課税方式を選択する場合の手続きについて

  • 申告納税相談期間中 2月16日~3月15日
    納税相談会場で市・県民税申告書の作成、提出が可能です。
  • 申告納税相談期間終了後 3月16日~
    終了後は、市役所税務課窓口で市・県民税申告書の提出が可能です。
    この手続きは、総合支所、各出張所窓口ではできませんのでご注意ください。
    また、郵送申請の場合は、日中に連絡可能な電話番号等の記入をお願いします。
  • (注意)令和3年分の確定申告から申告しようとする配当や譲渡が上場株式に関わるもののみの方で、その全てを申告不要とする場合は確定申告書で選択できるようになりました。
  • (注意)市・県民税申告書で手続きされる場合は、年間取引報告書や配当金計算書の写し等を必ず添付してください。
  • (注意)税制改正により令和6年度(令和5年分)からは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等および特定株式譲渡所得等については、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。
 このため、これらの所得を確定申告された場合、市・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることになり、市・県民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
 課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

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