担当部課

市民部税務課

質問

私の夫は今年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか?

回答

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。

したがって、今年中に死亡された方に対しても、今年度の住民税は課税されます。

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