担当部課
市民部税務課
質問
私の夫は今年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか?
回答
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、今年中に死亡された方に対しても、今年度の住民税は課税されます。
更新日:2026年02月02日
市民部税務課
私の夫は今年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか?
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、今年中に死亡された方に対しても、今年度の住民税は課税されます。