担当部課

市民部税務課

質問

私の子どもは、昨年の12月28日に生まれ、友人も今年の1月3日に子供が生まれました。どちらも年末調整で子どもの扶養申請が間に合いませんでした。このような場合、扶養申請はどうすればよいのでしょうか?

回答

扶養親族の認定は昨年の12月31日現在で判定しています。あなたの場合は、お子さんが昨年生まれていますので、もう一度年末調整をやり直して勤務先に提出するか、ご自身で税務署に確定申告することにより、所得税の還付を受けることができます。

しかし、友人の場合は、お子さんが生まれたのがことしに入ってからですので、昨年の年末調整の扶養控除の対象とはなりません。

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