証明書の種類・手数料
窓口より100円お得なコンビニ交付
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 住民票謄本・抄本 | 400円 |
| 住民票除票 | 400円 |
| 住民票記載事項証明書 | 400円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 (注意)印鑑登録証をご持参ください |
400円 |
発行窓口
- 市民課(本庁1階)
- 総合支所(寒川庁舎1階)
- 津田・大川・長尾出張所
(月曜日・水曜日・金曜日のみ) - 鴨庄・小田・鴨部・造田・多和出張所
(火曜日・木曜日のみ)
備考
- 受付時間は、平日の8時30分~17時15分(出張所は8時30分~17時)
- 住民票等は、本人または同一世帯の方および正当な理由がある第三者の方(注釈1)が取得できます(それ以外の方は委任状が必要です)。
- 印鑑登録証明書について、本人以外の方の証明を取得する場合であっても、その方の印鑑登録証を窓口で提示すれば交付可能です。
- 証明書交付や印鑑登録するときは、窓口に来られた方の本人確認を行いますので、確認書類のご提示にご理解とご協力をお願いいたします。
- 委任状については、下記をご参照ください。
なお、委任状は頼んだ人がすべてご記入ください。また、他人が請求をする場合は、本人のプライバシーを保護する為、請求の理由や使用目的によっては交付できないときがあります。
(注釈1)住民票の第三者請求について
第三者が請求する場合、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には必要な説明を求めたり、必要に応じて疎明資料の提出・提示をお願いする場合があります。
法人等の第三者が住民票を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
関連ファイル
住民票・戸籍謄抄本等の郵送請求について
下記の証明書については、郵送で取り寄せができます。(電話、ファックス、電子メールでの請求は受付しておりません。)
郵送請求の方法は、下記リンク先をご参照ください。
住民票
- 住民票謄本・抄本
- 住民票除票
- 住民票記載事項証明書
戸籍
- 戸籍謄本・抄本
- 除籍謄本・抄本
- 改製原戸籍
- 戸籍附票
- 身分証明書・独身証明書