【注意】令和7年4月1日から様式が一部変更となりました。
変更後の様式は下記に掲載していますので新様式をご利用ください。
令和7年度税制改正に伴い、本市でも導入促進基本計画を見直しました。
また、固定資産税の特例措置について、内容が変更されておりますのでご注意ください。
概要
さぬき市では「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に新たな先端設備等を導入する中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受付しています。
先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合する必要があります。
導入促進基本計画(さぬき市) (PDFファイル: 198.5KB)
認定を受けた中小企業者等の設備投資については、国の一部補助金における優先採択の他、一定の要件を満たす場合において、固定資産税の特例措置を受けることができます。
制度について
中小企業庁のホームページをご参照ください。
認定手続きについて
(1)認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。また、本市が認定を行うのは、さぬき市内にある事業所において設備投資を行うものです。
ア 会社・個人事業主
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業その他(注釈1) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(注釈2) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウエア業・ 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈1) 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注釈2) 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
イ 中小企業者に該当する法人形態等
1.個人事業主 2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人) 3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
- (注意)1.2.については上記表に該当する必要があります。4.については構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
- (注意)1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2.~4.)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
注意
一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合などは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当しないため、この計画の認定対象ではありません。
(2)計画認定等
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
| 労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)(注釈1)
|
| 投資利益率の向上 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
|
| 賃上げ表明の有無 | 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要 雇用者給与等支給額(注釈1)の増加率=(【A】-【B】)/【B】 (注釈1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費および賞与ならびに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。 |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注釈1) ただし、太陽光発電設備等については、自己の工場や事業所等(当該工場・事業所等に常時勤務する従業員がいること。)の敷地内に設置するもので、全量売電を目的とせず、直接生産等に供するものに限る。
|
| 計画内容 |
|
- (注釈1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
- (注釈2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
- (注釈3)電気または電子を利用するものを含む。
認定経営革新等支援機関の確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
【申請から認定までの流れ】 (PDFファイル: 232.5KB)

固定資産税(償却資産)の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 対象設備 |
|
| その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
| 特例措置 | 固定資産税の課税標準を 1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間1/2に軽減 3%以上の賃上げ表明有り:5年間1/4に軽減
|
先端設備等導入計画の申請手続について
新規申請時必要書類を持参または郵送により申請してください。
なお、設備取得は必ず「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。既に取得した設備を対象とした計画は認定できませんのでご注意ください。
新規申請時必要書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 26.9KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 (PDFファイル: 234.1KB)
2.認定支援機関確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
3.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 記載例 (PDFファイル: 293.7KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
(別紙)基準への適合状況 (Excelファイル: 24.9KB)
基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
(参考)5設備投資への内容(別紙) (Excelファイル: 16.5KB)
4.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 20.5KB)
従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 記載例 (PDFファイル: 103.5KB)
5.返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒、申請書類と同程度の重量を返送可能な切手を貼付)
(注意)固定資産税の特例措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記7.8.も必要です。
6.リース契約見積書の写し
7.リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
先端設備等導入計画の変更申請手続について
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。
変更申請時必要書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.7KB)
(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成。
変更・追記部分については、変更点がわかるよう下線を引くこと。
2.認定支援機関確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
3.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 記載例 (PDFファイル: 293.7KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
(別紙)基準への適合状況 (Excelファイル: 24.9KB)
基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
(参考)5設備投資への内容(別紙) (Excelファイル: 16.5KB)
4.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 20.5KB)
従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 記載例 (PDFファイル: 103.5KB)
5.旧認定書および旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
(注意)変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で「変更前」と記載。
6.返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒、申請書類と同程度の重量を返可能な切手を貼付)
(注意)固定資産税の特例措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記7.8.も必要です。
7.リース契約見積書の写し
8.リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
申請書提出先
〒769-2195 さぬき市志度5385番地8
さぬき市建設経済部商工観光課(商工担当)宛
「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」