工場立地法に基づく届出に係る事務が、香川県からさぬき市に権限移譲されました。平成25年4月1日以降の届出は、さぬき市長あて(窓口は商工観光課)へお願いします。届出の対象となる工場の新設や、届出内容の変更等を行う場合は、着工前に届出が必要ですので、必ず事前のご相談をお願いします。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模:敷地面積 9,000平方メートル 以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

1.新設(変更)の届出

敷地面積の増減、生産施設面積の増加、業種の変更、環境施設面積の減少 等

2.その他

届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地の変更、特定工場の承継・廃止 等

工場等の建設に当たっての基準

  1. 生産施設:敷地面積の30%~65%以下
  2. 緑地:敷地面積の5~20%以上
  3. 環境施設:敷地面積の10~25%以上(緑地を含む)

提出期限

  • 新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
  • その他:速やかに

届出様式

届出部数 各2部

従来の紙書類での届出のほか、Gビズフォーム(経済産業省 運営)を活用したオンラインによる届出もできます。
(注意)申請にはデジタル庁が発行する「GビズIDアカウント」の作成が必要です。
詳細につきましては、下記をご参照ください。

緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則は、「さぬき市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を適用します。

(注意)次の場合は届出の対象になりません。

  • 修理を専業とする事業場(自動車整備場、機械器具修理場)
  • 電気供給業に属する変電所、ガス供給業に属するガス供給所
  • 鉄スクラップを集荷、選別して卸売する事業所等
  • LPガスを充填して小売する事業所等
  • 機械または装置を設置している職業訓練所、学校等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1114
ファックス:087-894-3444

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