○さぬき市カキ安定生産緊急対策資金利子補給金交付要綱

令和8年1月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養殖カキの大量へい死により、資金繰りの悪化が見込まれるカキ養殖業者の経営維持及び事業の継続に資するため、市内の借受資格者にJFマリンバンクカキ安定生産緊急対策資金(以下「資金」という。)の貸付けを行った西日本信用漁業協同組合連合会(以下「西日本信漁連」という。)に対し、予算の範囲内でさぬき市カキ安定生産緊急対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる融資)

第2条 利子補給の対象となる融資は、西日本信漁連が令和8年3月31日までの間に貸し付ける資金で別に定める要件を満たすものであって、市内に居住するカキ養殖業者に対し融資されたものとする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、市長が西日本信漁連との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における資金につき、当該資金の融資平均残高(貸付期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を貸付期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し1.25パーセントの利子補給率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計とする。

(利子補給の承諾)

第5条 西日本信漁連は、利子補給の承諾を受けようとするときは、カキ安定生産緊急対策資金利子補給承諾申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利子補給の諾否を決定し、利子補給することが適当であると認めたときは、カキ安定生産緊急対策資金利子補給承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付実行及び移動の報告)

第6条 西日本信漁連は、前条の規定により利子補給の承諾を受けた資金の貸付けを行ったときは、翌月10日までに、カキ安定生産緊急対策資金貸付実行報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 西日本信漁連は、貸付けの実行後に金銭消費貸借契約の内容等に変更があった場合は、直ちにカキ安定生産緊急対策資金移動報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請手続等)

第7条 利子補給金の交付申請から利子補給金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(利子補給金の交付申請等)

第8条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定にかかわらず、当該年度の2月10日までに、カキ安定生産緊急対策資金利子補給金交付申請書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、利子補給金計算明細書を含めるものとする。

3 規則第9条第1項第1号に規定する手続は、前条の規定にかかわらず、速やかに必要な書類を添えて、カキ安定生産緊急対策資金利子補給金変更交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(利子補給金の交付決定)

第9条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知は、カキ安定生産緊急対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。

(実績報告)

第10条 規則第10条に規定する実績報告は、第7条の規定にかかわらず、翌年度の4月10日までに、カキ安定生産緊急対策資金利子補給金実績報告書(様式第8号)により行わなければならない。この場合において、規則第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第10条第3号に規定する書類には、利子補給金計算明細書を含めるものとする。

(利子補給金の交付)

第11条 規則第11条の規定により利子補給金の額の確定通知を受けた西日本信漁連は、規則第12条第1項の規定による手続を行い、利子補給金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により西日本信漁連から利子補給金の交付請求があった場合には、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、西日本信漁連の責めに帰すべき理由により、西日本信漁連がこの要綱又は第3条に規定する利子補給契約書の条項に違反したときは、西日本信漁連に対する利子補給金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が融資の目的以外に資金を使用したときは、西日本信漁連に対する利子補給金(融資の目的以外に資金を使用した者に係る利子補給金に限る。以下この項において同じ。)の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月30日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第1項の規定にかかわらず、令和7年度においては、同項中「当該年度の2月10日」とあるのは、「令和8年2月28日」とする。

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さぬき市カキ安定生産緊急対策資金利子補給金交付要綱

令和8年1月30日 告示第18号

(令和8年1月30日施行)