「各種様式の押印見直し」に関する取り扱いについて
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDFファイル:53.8KB) 令和2年12月18日付け内閣府より「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が示されました。これを受けて、各種申請に関する様式への押印を省略するものとしましたので、お知らせします。
- 各種様式に印または(印)等の標記があっても押印する必要はありません。この場合、印または(印)等の標記がある欄等については、署名をお願いいたします。
- 印または(印)等の標記がある欄等に便宜上記名を行う場合は、従前のとおり、押印が必要になります。
- 添付書類等で原本証明が必要な書類については、従前のとおり、押印が必要になります。