さぬき市では、市内に存在する空き家の有効活用を図り、地域の活性化を図るため、法人事業者または個人事業主(以下「法人事業者等」という。)が、購入した空き家を事業所として使用するために行う改修等に要する費用に対する助成を行っています。
(注意)業者との工事の契約・着工が補助金交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
補助対象物件
個人が居住を目的として建築または購入をしたが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅で、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」(以下「空き家バンク」という。)に登録された住宅
補助対象事業
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
- 個人事業主の場合は、税務署に個人営業の開業届及び所得税の青色申告承認申請書を提出していること。
- 空き家バンクに掲載されている物件(以下「対象物件」という。)を購入し、整備すること(賃借は対象外)。
- 法人事業者等が、実績報告の日から引き続き3年以上、改修した対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
- 県内市町間で事業所の移転を行う場合は、従前活用していた建物を賃貸借もしくは売買にかけること。ただし、当該建物が賃貸借物件であった場合を除く。
- 対象物件が、過去に空き家活用補助金またはさぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱、さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱もしくはさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱による補助金等の交付を受けておらず、かつ、これらの要綱による補助金等の交付を受ける予定のものでないこと。
- 対象物件が国、県、市の補助金等の交付を受けていないこと。
- 改修工事後、耐震性が確保されていること。
- 補助金の申請年度内に、事業の完了が見込まれる物件であること。
補助対象経費
- 家屋改修費
対象物件の改修工事に要する経費(耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費、電気・ガス・トイレ・空調または給排水に係る設備等対象物件と構造上一体となっており、通常必要と認められる設備工事に要する経費を含む。)および家財道具の処分に要する経費
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額とし、次に掲げる額を上限とする。
ただし、補助対象経費が100万円に満たない場合は、補助金は交付しないものとする。
- 法人事業者の場合 400万円
- 個人事業主の場合 200万円
その他
- 交付決定にかかる年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告を提出してください。
- 補助対象事業の完了日から起算して3年以内に事業所として使用しなくなったり、第三者に転売、転貸等を行った場合は、交付決定を取り消し、補助金を返還していただくことがあります。
その他詳しい要件については、政策課までお問い合わせください。
様式
交付申請のとき
空き家活用型事業所整備補助金交付申請書 (Wordファイル: 28.7KB)
変更、中止、事故のとき
空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書 (Wordファイル: 15.2KB)
空き家活用型事業所整備補助金中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル: 15.1KB)
空き家活用型事業所整備補助金事故報告書 (Wordファイル: 15.3KB)
実績報告のとき
空き家活用型事業所整備補助金実績報告書 (Wordファイル: 21.2KB)