ご結婚されるときは婚姻届をご提出ください。婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。
外国の方式ですでに成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
(注意)外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内に届出てください。
届出に必要なもの
- 婚姻届1通
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(注意)届出の際に顔写真付きの本人確認書類で本人確認ができなかった方に対して、届書が受理されたことを郵送により通知いたします。
届書には、それぞれが自筆で署名してください。
また、証人二人の署名も必要です。お二人が結婚する意志があることを知っている成年の方であれば、どなたでも証人となれます。
日本方式で外国人と婚姻する場合
- 婚姻要件具備証明書およびその日本語訳文
- 国籍を証明する書類およびその日本語訳文
パスポート、国籍証明書、出生証明書等(国籍の記載のあるもの)
(注意)婚姻要件具備証明書に当事者の国籍の記載がある場合は不要です。
外国方式で日本人と外国人または日本人同士が婚姻した場合
- 婚姻証明書およびその日本語訳文
- 国籍を証明する書類およびその日本語訳文
パスポート、国籍証明書、出生証明書等(国籍の記載のあるもの)
(注意)婚姻証明書に当事者の国籍の記載がある場合、日本人同士の場合は不要です。
届出人
夫および妻になる方(18歳以上)
(注意)戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方、ご本人以外でもかまいません。
届出地
夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、婚姻届を持参するか郵送してください。
届出場所・時間
市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階)
平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。)
(注意)出張所では手続きできませんのでご了承ください。
開庁時間外の届出
上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始)
お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。
(備考)届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。
郵送での届出
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
戸籍届出受理日は、郵便の到達日になります。
送付物
上記、「届出に必要なもの」に記載のあるもの
ただし、本人確認書類は除きます。
送付先
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8 さぬき市役所市民課戸籍係 宛