出生届の提出の詳細
項目 内容
ご案内 お子様がお生まれになったときは、生まれた日から14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
  • 出生届(出生証明書欄に記載のあるもの)
  • 母子健康手帳
届出人 父または母
届出場所 市民課、総合支所
(注意)出張所では手続きできませんので、ご了承ください。
命名に使える文字
命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
使用できる文字が不明な時は、あらかじめお問い合わせください。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
 
子の名に使える漢字(外部サイト)
 
外国籍のお子様は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。
子の名の振り仮名
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、出生届に記載された子の名の振り仮名が、新たに戸籍に記載されることとなりました。
また、振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規定が設けられました。
 
届出された振り仮名が一般に認められている読み方であることを確認できない場合、読み方の由来の説明の記入や、振り仮名を決める際に参照した、書籍、雑誌、その他一般に頒布されている刊行物について記入を求める場合があります。
(書籍などの刊行物については、名称、出版社、著者名、出版日、該当ページおよび内容などについて記入していただきます。)
 
一般の読み方として認められる例
1.音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
 
2.漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
 
3.直接読まないもの(置き字)
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
 
名の振り仮名として認められない例(社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないもの)
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたはまったく認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる。
 
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたはまったく認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
 
3.漢字のもつ意味とは反対の意味による読み方、漢字のもつ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
 
4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
 
5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

出生届の提出と同時にマイナンバーカードの特急発行申請をする場合

 出生届の届出と同時のお手続きをご希望される方は、特急発行申請のご希望がある旨を窓口でお申し付けください。出生届ご提出後ご案内します。
 詳細については、出生届と同時にマイナンバーカードの申請(市ホームページ)についてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-9218
ファックス:087-894-3000

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