
戸籍のフリガナ確認を促すポスター画像
- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
- 施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめさまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍のフリガナ欄の見本
制度概要
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに? (PDFファイル: 10.3MB)

マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?の表紙
フリガナに関するコールセンター
電話番号
法務省コールセンター
0570-05-0310
開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く。
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年6月下旬(予定)
対象者
さぬき市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の方最大4名1枚で送付します。
ご注意ください
さぬき市住所で他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されているフリガナを確認

フリガナの通知書の説明図
正しい場合は、届出の必要はありません
- 通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知されたフリガナが正しい場合届出が不要なことの説明図
誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。
- フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
詳しくは、下記をご覧ください。 - 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
- 具体的な提出方法は、国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせします。

フリガナの届出方法についての説明図

フリガナの届出に関する詐欺の注意画像
注意事項
届け出たフリガナが他の行政機関(年金やパスポート)等ですでに使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続きが必要となることがあります。

年金の受取金融機関の口座名義変さらについての解説図