離婚届を届出た場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は原則婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出ることで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。
届出期間
離婚の日から3か月以内
- (注意)和解離婚・調停離婚は成立日、認諾離婚は認諾日、審判・判決離婚は確定日から3か月以内
- (注意)協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)から3か月以内
必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
(備考)様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(必ずA4で印刷してください) (PDFファイル: 1.1MB)
届出人
離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたい方
(注意)戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方は、ご本人以外でもかまいません。
届出地
当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、離婚届を持参するか、郵送してください。
届出場所・時間
市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階)
平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。)
開庁時間外の届出
上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始)
お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。
(備考)届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。
郵送での届出
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に電話番号を記載してください。
戸籍届出受理日は郵便等の到達日になります。
送付物
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
送付先
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8 さぬき市役所市民課戸籍係 宛