募集時期
さぬき市営住宅入居者の募集は、4月・7月・10月・1月の4回を予定しています。募集する団地や戸数は、募集月の前月20日ごろに発行される『広報さぬき』およびホームページ、さぬき市ケーブルネットワークの文字放送でお知らせします。
申込受付期間は、募集月の1日から10日間です。
入居資格
- 市内に住居を必要とする者であること。
(すでに県営住宅、市営住宅に入居している名義人の方は、申し込みできません。) - 申込者本人または同居しようとする者名義の持ち家を所有・共有していないこと。
- 所得が所定の基準に該当すること。(月収額の計算方法は下記「所得の計算方法」をご覧ください。)
- 公営住宅 月収158,000円以下の世帯
(ただし裁量階層世帯の場合は214,000円以下 詳しくは下記「裁量階層世帯とは」をご覧ください。) - 特定公共賃貸住宅 月収158,000円~487,000円の世帯
- 公営住宅 月収158,000円以下の世帯
- 同居親族または同居しようとする親族がいること。
(離婚を前提とした別居のための申し込みはできません。) - 申込者と同居親族全員に市税等の滞納がないこと。
- 過去に申込者または配偶者が市営住宅の家賃等を滞納していないこと。
- 申込者と同居親族全員が暴力団員でないこと。
(市営住宅の家賃については下記「市営住宅の家賃について」をご覧ください。)
申込方法
【市営住宅入居申請書】に必要書類を添付して、募集期間内に都市整備課へ提出してください。
(注意)郵送での提出は、受け付けていません。
その他必要書類については、『市営住宅入居申込案内書』に記載されています。
市営住宅入居申込案内書 (PDFファイル: 388.1KB)
所得の計算方法
世帯の月収額とは、申込者と同居親族全員の所得を合算し、諸控除額を差引いた額を月割りした金額のことです。
(全員の合計所得金額-同居親族控除-その他の控除)÷12=世帯の月収額
- 同居親族控除
申込者を除く同居者1人につき 380,000円 - その他の控除
- 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある者1人につき 最大100,000円(注釈)
- 老人配偶者、老人扶養親族(70歳以上)1人につき 100,000円
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき 250,000円
- 障害者1人につき 270,000円
- 特別障害者1人につき 400,000円
- 寡婦 最大270,000円(注釈)
- ひとり親 最大350,000円(注釈)
(注釈)所得額が最大控除額以下の場合は、所得額と同額を控除
裁量階層世帯とは
下記のいずれかに該当する世帯をいいます。
- 満60歳以上または満60歳以上および満18歳未満の方からなる世帯。ただし、平成18年4月1日より以前に50歳以上であった方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)を含む。
- 身体障害者(身体障害者手帳1~4級)の方がいる世帯。
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1~2級)の方がいる世帯。
- 知的障害者(精神障害者手帳1~2級の方と同程度に相当する)の方がいる世帯。
- 戦傷病者手帳(恩給法別表の特別項症~6項症または第1款症)の交付を受けている方がいる世帯。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。
- ハンセン病療養所入所者または入所していた方がいる世帯。
- 小学校就学前の子どもがいる世帯。
市営住宅の家賃について
家賃の区分
家賃の算定については、入居者の方の収入および入居期間に応じて3つに区分されます。
- 収入超過者以外の入居者の方の家賃
- 収入超過者の方の家賃
- 高額所得者の方の家賃
なお、収入超過者以外の入居者とは、公営住宅法施行令第8条第1項に規定する収入基準以下の収入であるか、基準を超える収入があるものの市営住宅に入居し3年以内である方が対象です。
近傍同種の住宅の家賃
収入超過者以外の入居者、収入超過者の家賃算定における上限として近傍同種の住宅の家賃があります。
なお、近傍同種の住宅の家賃とは、住宅を建てた際に要した経費、住宅の建っている敷地の地価等から、不動産鑑定評価基準を参考に、民間で賃貸する場合の家賃を計算で求めた額です。
家賃算定
市営住宅の家賃は入居者の収入に応じて設定しています。
収入の申告をお忘れの場合等は近そば同種の住宅の家賃算定となりますので、毎年の収入申告についてご協力をお願いします。
家賃の未納
市営住宅の家賃を納期限までに納付頂けない方に対しては、期限を指定して督促をすることとなります。(地方自治法第231条の3第1項)
なお督促を行ってもなお履行されない場合は、保証人への請求や訴訟手続きに移行する場合もありますので期限内での納付をお願いします。
明渡し
市営住宅の明渡し請求ができる場合等は以下のとおりです。
- 不正な行為によって入居された場合
- 家賃を3月以上滞納した場合
- 公営住宅または共同施設を故意に毀損した場合
共益費
公営住宅の使用に伴い必要となる経費は、市とは別に自治会などで共益費として徴収されますのでご理解ください。