民法の改正
【民法の改正前】
隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びている時は、自分で切ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
【民法の改正後】(民法233条3項1号~3号)
越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当な期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
※竹木が共有物である場合は、各共有者が越境している枝を切り取ることができる(民法233条第2項)
催告してからどのくらい待てばいいか?
上記(1)の「相当な期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的に2週間程度と考えられます。
自分で枝を切り取った時の請求はどうなるのか?
枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
枝を切るために隣地に入っていいのか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(民法209条)。ただし、あらゆる場合に立入りができるのではなく、枝を切るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ぶ必要があります。
越境した竹木は市が代わって切ることはできるか?
市で境界枝の剪定や竹木を伐採することはできません。樹木の境界については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市が刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。