軽自動車税(種別割)について
- 納める人
- 税額
- 納期限
- 申告先
- 減免申請
- 環境性能割
- 問い合わせ先
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
なお、軽自動車税(種別割)には、月割課税制度はありません。
農耕用小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)登録について(お願い)
ご存じですか?
- 軽自動車税(種別割)は、小型特殊自動車等の「所有者」に課税されます。
- 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
- 乗用装置がある農耕用トラクター等は、農耕用小型特殊自動車に該当し、課税対象です。
- 課税対象のため、公道を走る走らないにかかわらず標識(ナンバープレート)登録が必要です。
- 現在、農耕用小型特殊自動車を所有されている方で、標識(ナンバープレート)登録がまだの方は、必ず標識(ナンバープレート)交付の手続きをしてくださるようお願いいたします。
登録が必要な農耕用小型特殊自動車(課税対象車)
トラクター、コンバイン、田植機等で乗用装置があるもの
標識(ナンバープレート)登録に必要なもの
- 販売証明書(販売店から購入された場合)または譲渡証明書、廃車証明書
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
(補足)本人確認に必要な書類については、さぬき市ホームページで確認できます。 - 法人の場合は、法人の名称、代表者の氏名、連絡先を記入していただきます。
標識(ナンバープレート)登録のできる場所
さぬき市役所税務課(本庁1階)または、総合支所(寒川庁舎1階)
税額
2,400円(毎年4月1日現在で所有している方に課税されます。)
納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在に、市内に軽自動車等を所有している人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
したがって、4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税額
原動機付転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車小型特殊自動車
| 車種区分 | 税額「年額」 |
|---|---|
| 原動機付自転車 第一種 一般原付(50ccまたは0.6キロワット以下) |
2,000円 |
| 第一種 一般原付 (50cc超~125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下) |
2,000円 |
| 原動機付自転車 第一種 特定原付(0.6キロワット以下) |
2,000円 |
| 原動機付自転車 第二種 乙(90ccまたは0.8キロワット以下) |
2,000円 |
| 原動機付自転車 第二種 甲(125ccまたは1.0キロワット以下) |
2,400円 |
| 原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
| 軽二輪(126cc~250cc) (ボートトレーラー等の被けん引車を含む) |
3,600円 |
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
| 小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車
| 車種区分 | 税額「年額」 平成27年 3月31日以前に 最初の新規検査 を受けた車両 |
税額「年額」 平成27年 3月31日以前に 最初の新規検査 を受けた車両 |
重課税額「年額」 最初の新規検査 から13年を 経過した車両 (注釈) |
|---|---|---|---|
| 三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
| 四輪 以上 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
| 四輪 以上 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
| 四輪 以上 貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
| 四輪 以上 貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
車両を初めて登録する際に受ける最初の新規検査年月(初度検査年月)によって税額が変わります。
(補足)最初の新規検査とは?
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に初度検査年月として記載されています。
注釈
最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両(電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引自動車を除く。)は、重課税額が適用されます。
グリーン化特例
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規登録をした車両(新車に限る)について、翌年度分の一年限りで軽自動車税(種別割)が軽減されますが、対象が次のものに限定されます。
| 令和7年度の軽課対象車 | 軽減率 |
|---|---|
| 電気自動車 | おおむね75%減(ア) |
| 燃料電池自動車 | おおむね75%減(ア) |
| 天然ガス軽自動車 (平成30排出ガス基準適合またはポスト新長期規制からNOx (窒素酸化物)10%低減) |
おおむね75%減(ア) |
| 営業用乗用車に限る 平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車または 平成30年排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車 (★★★★) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
おおむね50%減(イ) |
| 営業用乗用車に限る 平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車または 平成30年排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車 (★★★★) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
おおむね25%減(ウ) |
(注意)(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(補足)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
| 車種区分 | 税額(年税額) (ア) |
税額(年税額) (イ) |
税額(年税額) (ウ) |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 四輪以上 乗用 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 四輪以上 乗用 自家用 |
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪以上 貨物 営業用 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪以上 貨物 自家用 |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注意)なお、今後の税制改正によって変更になる場合があります。
重課税適用年度早見表
| 初度検査年度 | 適用 |
|---|---|
| ~平成24年3月 | 適用中 |
| 平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度から |
| 平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度から |
| 平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度から |
| 平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度から |
| 平成28年4月~平成29年3月 | 令和12年度から |
| 平成29年4月~平成30年3月 | 令和13年度から |
| 平成30年4月~平成31年3月 | 令和14年度から |
| 平成31年4月~令和2年3月 | 令和15年度から |
| 令和2年4月~令和3年3月 | 令和16年度から |
| 令和3年4月~令和4年3月 | 令和17年度から |
| 令和4年4月~令和5年3月 | 令和18年度から |
| 令和5年4月~令和6年3月 | 令和19年度から |
| 令和6年4月~令和7年3月 | 令和20年度から |
(注意)初度検査が平成15年10月14日以前の車両については、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
納期限
令和7年6月2日
(補足)納付について
税金を納めていただく方が県外在住の場合は、指定金融機関用の納付書と郵便局用の納付書の2種類を送付しています。郵便局用の納付書で納めていただいた場合は、継続検査(車検)用の納税証明書が付いていませんので、必要な方は、お手数ですが、別途納税証明書の請求をお願いいたします。
申告先(軽自動車等を取得、譲渡または廃車をしたり住所が変わったとき)
| 車種 | 申告先 |
|---|---|
| 原動機付自転車 小型特殊自動車 (農耕用・その他) ミニカー(50cc以下) |
新住所地の市区町村役場 |
| 軽自動車(三輪、四輪) | 新住所地の軽自動車検査協会 軽自動車検査協会香川主管事務所 高松市国分寺町福家甲1258-18 電話:050-3816-3122 |
| 軽自動車(二輪) (総排気量126cc~250cc) 二輪の小型自動車 (総排気量251cc以上) |
新住所地の陸運事務局 四国運輸局香川運輸支局 高松市鬼無町字佐藤20-1 電話:050-5540-2075(ヘルプデスク) |
身体・精神・知的障害者の方に対する令和7年度軽自動車税の減免申請について
身体等に障害があるため、身体障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
減免対象について(令和7年4月1日現在)
| 対象者 | 運転者 | 自動車の所有名義 | 減免対象車両の用途 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 18歳以上 |
身体障害者本人 | 身体障害者本人 | 限定なし |
| 身体障害者 18歳以上 |
生計を一にする家族または常時介護者 | 身体障害者本人 | もっぱら身体障害者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの |
| 身体障害者 18歳未満 |
生計を一にする家族 | 身体障害者本人または同一生計の家族 | もっぱら身体障害者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの |
| 身体障害者 18歳未満 |
常時介護者 | 身体障害者本人または同一生計の家族 | もっぱら身体障害者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの |
| 精神障害者 知的障害者 |
生計を一にする家族 | 精神・知的障害者本人または同一生計の家族 | もっぱら身体障害者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの |
| 精神障害者 知的障害者 |
常時介護者 | 精神・知的障害者本人または同一生計の家族 | もっぱら身体障害者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの |
(注意)「常時介護者」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する人をいいます。
減免の対象となる障害の範囲
手帳交付時にお渡しした「身体障害者・療育・障害者手帳の交付を受けた方の福祉便覧」の軽自動車税の減免欄をご覧ください。
申請期間
令和7年4月1日~令和7年5月23日
(土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、4月6日(日曜日)は、休日開庁のため、税務課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)にて受付できます。)
(注意)この期間以外は申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
受付場所
税務課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)
(注意)日曜開庁の4月6日(日曜日)は、税務課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)
必要書類
- 身体障害者手帳等(原本)
- 運転免許証(写し可)
- 車検証(写し可)
- 納税義務者の個人番号カード及び通知カード等、個人番号がわかるもの
(補足)「通知カード」は記載された氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使用可能。
注意事項
軽自動車税の減免申請は、毎年必要です。
身体障害者1人につき、減免車両は1台限りですので、自動車税(普通自動車)の減免との併用はできません。
軽自動車税(環境性能割)について
環境性能割の創設
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。なお、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間は道府県が賦課徴収を行います。
詳細につきましては、香川県のホームページをご覧ください。