「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)第16条に伴い、個人番号(マイナンバー)を記載した申請書等の提出の際は、本人確認を「番号確認」と「身元確認」に分けてそれぞれ確認させていただきます。(平成28年1月から)
- 番号確認・身元確認とは
- 番号確認…「正しい個人番号であることの確認」
- 身元確認…「申請者等が個人番号の正しい持ち主であることの確認」
- 有効期限のあるものは、有効期限内に限ります。
- マイナンバーの記入が必要な届出や申請は次のとおりです。
番号法に伴う市・県民税における主な改正様式等一覧(市税条例施行規則の改正)
- マイナンバーの記入欄がある様式は、本来、番号を書いていただくことになります。ただし、申請書等によっては個人番号カードを持参していないため、個人番号が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理できるものもあります。
番号確認について
本人が申請書等を提出する場合の番号確認書類(主なもの)
- 「個人番号カード」(裏面)
- 「通知カード」
- 個人番号が記載された「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」
- (注意)「通知カード」は身元確認書類としては使用できません。
- (注意)「通知カード」は記載された氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使用可能。
代理人が申請書等を提出する場合の番号確認書類(主なもの)
本人(申請を必要とする人)に関する書類(次の書類の写し)
- 個人番号カードの両面
- 通知カード
- 個人番号が記載された「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」
代理人に関する書類
- 代理人の身元確認書類(原本)
- 代理権が確認できるもの
身元確認について
身元確認については、申請書等に個人番号の記載のないものと同様の本人確認をさせていただきます。
注釈 本人確認についての詳しい内容は、下記リンク内「本人確認書類」をご参照ください。